府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第115号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する総務省令

令和8年5月25日|p.3-4|原文を見る

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(登録の更新) 第四条の二 [略] 2 [略] 3 法第十二条の二第二項において準用する法第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一~八[略] 九 法第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする事由、当該事由が生じた日等に関する様式第四の二による書類 十 前号の事由が、申請者がその特定関係法人(特定電気通信事業を営むものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人から分割により特定電気通信事業の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類 イ 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し ロ 合併又は分割の条件に関する説明書 十一 第九号の事由が、申請者の特定関係法人が申請者に特定電気通信事業の全部又は一部を譲渡したときである場合には、次に掲げる書類 イ 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類 ロ 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類 十二 第九号の事由が、申請者がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。次号において同じ。)の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類 イ 合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し ロ 合併又は分割の条件に関する説明書 十三~十七 [略] 十八 第九号の事由が、法第十二条の二第一項第一号、第二号又は第四号によるものである場合には、次のイ又はロに掲げる電気通信事業者によるそれぞれ当該イ又はロに定める規定の遵守に関する研修の実施状況を記載した書類(当該研修を実施していない場合においては当該研修の実施計画を記載した書類) イ 法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者 同条第三項の規定 ロ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者 法第三十条第四項並びに第三十一条第一項、第二項及び第五項の規定 十九・二十 [略] (特定電気通信事業) 第四条の二の三 法第十二条の二第四項第三号の総務省令で定める電気通信事業は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める電気通信事業とする。 一 法第九条の登録を受けた者が法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者たる法人である場合 同条第三項第二号の指定に係る電気通信事業(電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響の程度を勘案して総務大臣が指定する者が営むものに限る。) (登録の更新) 第四条の二 [同上] 2 [同上] 3 [同上] 一~八 同上 九 [同上] [新設] [新設] 十 前号の事由が、申請者がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。次号において同じ。)の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類 イ [同上] ロ [同上] 十一~十五 [同上] [新設] 十六・十七 [同上] [新設]
二 法第九条の登録を受けた者が第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人である場合、全ての電気通信事業(電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響の程度を勘案して総務大臣が指定する者に限る。)
2 前項各号の規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除に係る法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者たる法人又は第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人にその旨を通知するものとする。
(特定電気通信設備の基準等)
第四条の三 法第十二条の二第四項第三号ロの総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について十分の一とする。この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度、芯線数等にかかわらず、一の回線につき一とする。
2 法第十二条の二第四項第三号ロの規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
第四条の四 法第十二条の二第四項第三号ニの総務省令で定める移動端末設備(以下「特定移動端末設備」という。)は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。
[一・二略]
2 法第十二条の二第四項第三号ニの総務省令で定める割合は、百分の三とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算する。この場合において、同号ニの同一の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。
[~三略]
3 法第十二条の二第四項第三号二の規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
(軽微な変更)
第六条 法第十三条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 業務区域及び法第十条第一項第三号イ又はロに定める事項の変更にあっては、次のもの [イ~ハ略]
二 基礎的電気通信役務(法第十条第一項第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。第九条第七項第一号二、第十三条及び第二十二条の二の十において同じ。)に係る業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域の増加 [二・三略]
(氏名等の変更の届出)
第七条 [略]
2 法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第五号及び第六号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。
(特定電気通信設備の基準等) 第四条の三 法第十二条の二第四項第二号ロの総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について十分の一とする。この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度、芯線数等にかかわらず、一の回線につき一とする。
2 法第十二条の二第四項第二号ロの規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
第四条の四 法第十二条の二第四項第二号ニの総務省令で定める移動端末設備(以下「特定移動端末設備」という。)は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。
[一・二同上]
2 法第十二条の二第四項第二号ニの総務省令で定める割合は、百分の三とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算する。この場合において、同号ニの同一の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。
[~三同上]
3 法第十二条の二第四項第二号二の規定による指定及びその解除は、告示によってこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
(軽微な変更)
第六条 [同上] 一 業務区域の変更にあっては、次のもの [イ~ハ同上]
[新設]
(氏名等の変更の届出)
第七条 [同上]
2 法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第五号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する総務省令 - 第3頁
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