府省令令和8年5月25日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第11号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年5月25日|p.11|原文を見る

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するための通信機械室に限る。)の利用(電気通信設備の設置のための利用に限る。第二十二条の十一第一号二において同じ。)に係る取引であって、当該電気通信事業者の通常の条件に比して特定関係事業者に有利な条件で行われる取引とする。(体制の整備等)第二十二条の十法第三十一条第八項の規定により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講じなければならない体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。「一~十六略」(禁止行為等の規定の遵守のために講じた措置等に関する報告)第二十二条の十一法第三十一条第十項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第十六の報告書に、当該事業年度に係る次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。一法第三十一条第五項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項イ第一種指定電気通信設備との接続に必要な(1)から(3)までに掲げる事項及び(4)に掲げる事項について、条件の設定及び公表その他特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の取扱いの同等性を確保するために講じた措置の内容「(1)~(4)略」「ロ・ハ略」二第一種指定電気通信設備との接続に必要な設備を設置している通信機械室の利用に係る取引(イに掲げるものを除く。)の条件の設定その他特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の取扱いの同等性を確保するために講じた措置の内容法第三十一条第六項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項イ電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社(法第三十一条第十一項第二号に規定する子会社(同項後段の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に委託した場合における当該子会社(以下この号において「監督対象子会社」という。)ごとの次に掲げる事項「(1)~(3)略」(4)監督対象子会社の総株主(法第三十一条第十二項第二号に規定する総株主をいう。)又は総社員の議決権に占める自己及び子会社の有する議決権の割合(5)自己の役職員であって監督対象子会社の役員を兼ねている者がいる場合は当該者の役職及び当該監督対象子会社における役職ロ監督対象子会社ごとの、当該会社が法第三十条第四項各号及び第三十一条第五項各号に掲げる行為を行わないよう、当該会社に対して行った監督の方法及びその実施状況ハ監督対象子会社ごとの、当該会社に委託をした業務に関する法第三十条第四項各号及び第三十一条第五項各号に掲げる行為の有無及び当該行為があった場合にはその内容三法第三十一条第八項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項「イ~ヌ略」ルイからヌまでの措置のほか、法第三十一条第八項の規定に基づき、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じた措置がある場合には、その内容
(体制の整備等)第二十二条の七法第三十一条第六項の規定により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講じなければならない体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。「一~十六同上」(禁止行為等の規定の遵守のために講じた措置等に関する報告)第二十二条の八法第三十一条第八項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第十六の報告書に、当該事業年度に係る次の事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。一法第三十一条第二項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項イ[同上]「(1)~(4)同上」「ロ・ハ同上」「新設」二法第三十一条第三項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項イ電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社(法第三十一条第五項に規定する子会社(同項後段の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に委託した場合における当該子会社(以下この号において「監督対象子会社」という。)ごとの次に掲げる事項「(1)~(3)同上」(4)監督対象子会社の総株主(法第三十一条第五項に規定する総株主をいう。)又は総社員の議決権に占める自己及び子会社の有する議決権の割合(5)[同上]ロ監督対象子会社ごとの、当該会社が法第三十条第四項各号及び第三十一条第二項各号に掲げる行為を行わないよう、当該会社に対して行った監督の方法及びその実施状況ハ監督対象子会社ごとの、当該会社に委託をした業務に関する法第三十条第四項各号及び第三十一条第二項各号に掲げる行為の有無及び当該行為があった場合にはその内容三法第三十一条第六項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項「イ~ヌ同上」ルイからヌまでの措置のほか、法第三十一条第六項の規定に基づき、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じた措置がある場合には、その内容
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第11頁
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