| 第九条特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の一部改正 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 正 後 |
| (発信者情報) |
| 第二条法第二条第十号の総務省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げ |
| るものとする。 |
| [一~五略] |
| 六侵害情報の送信に係る移動端末設備(電気通信事業法第十二条の二第四項第三号ロに規定 |
| する移動端末設備をいう。以下この条において同じ)からのインターネット接続サービス利 |
| 用者識別符号(移動端末設備からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と |
| 接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(同法第五十二条第一 |
| 項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第七十条第一項に規定する自営 |
| 電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうち、その一端がブラウザを搭載 |
| した移動端末設備と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可 |
| 能とする電気通信役務(同法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。次号に |
| おいて同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する |
| 電気通信事業者(同条第五号に規定する電気通信事業者をいう。次号において同じ。)により |
| 割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同条第一号に規定する |
| 電気通信をいう。第五条において同じ。)により送信されるものをいう。以下この条において |
| 同じ。) |
| [七~十四略] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 |
| 附則 |
| (施行期日) |
| 第一条この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年五月二十七日)から施行する。 |
| (経過措置) |
| 第二条改正法附則第五条の規定により読み替えて適用する改正法第一条の規定による改正後の電気通信事業法(次項において「新法」という。)第十三条第五項の規定による届出をしようとする者は、第 |
| 一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「改正規則」という。)様式第六及び様式第七の届出書を提出しなければならない。 |
| 2改正法附則第六条の規定により読み替えて適用する新法第十六条第三項及び第四項の規定による届出をしようとする者は、改正規則様式第六及び様式第七の届出書を提出しなければならない。 |
| 第三条この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気通信事業法施行規則第四十条の七に規定する種別ごとにされている第一種適格電気通信事業者の指定に係る申請は、改正規則第四条第三 |
| 項に規定する種別ごとになされた申請とみなす。 |
| 第四条この省令の施行の日から三十日を経過する日までに、地域会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第一項第一号に規定する地域会社をいう。次項において同じ。)が改正法第三条の規定 |
| による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第八項の規定による届出をしようとする場合における第二条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第二条の五 |
| の規定の適用については、同条中「活用業務(同条第七項に規定する活用業務をいう。以下同じ。)の開始の日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、「同条第八項に規定する」とあるのは「同 |
| 項に規定する」とする。 |
| 2この省令の施行の際現に地域会社が営んでいる改正法第三条の規定による改正前の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項の規定に基づく電気通信業務その他の業務についての第二条の規 |
| 定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第二条の五の規定の適用については、同条中「活用業務(同条第七項に規定する活用業務をいう。以下同じ。)の開始の日の三十日前まで |
| に」とあるのは「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年総務省令第七十号)の施行の日から三月以内に」と、「同条第八項に規定する」とあるのは「同項に規定する」とする。 |
| 改 正 前 |
| (発信者情報) |
| 第二条[同上] |
| [一~五同上] |
| 六侵害情報の送信に係る移動端末設備(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロに規定 |
| する移動端末設備をいう。以下この条において同じ)からのインターネット接続サービス利 |
| 用者識別符号(移動端末設備からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と |
| 接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(同法第五十二条第一 |
| 項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第七十条第一項に規定する自営 |
| 電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうち、その一端がブラウザを搭載 |
| した移動端末設備と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可 |
| 能とする電気通信役務(同法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。次号に |
| おいて同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する |
| 電気通信事業者(同条第五号に規定する電気通信事業者をいう。次号において同じ。)により |
| 割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同条第一号に規定する |
| 電気通信をいう。第五条において同じ。)により送信されるものをいう。以下この条において |
| 同じ。) |
| [七~十四同上] |