| 協定又は契約 | 関連条項 |
| 電気通信設備の接続に関する協定 | 第155条第1項 |
| 電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定 | 第156条第1項において準用する同法第155条第1項 |
| 卸電気通信役務の提供に関する契約 | 第156条第2項において準用する同法第155条第1項 |
| 電気通信役務の円滑な提供のためにその締結が必要な協定又は契約 | 第157条第3項 |
| 電気通信事業法第164条第1項第3号に掲げる電気通信事業を営むに当たって利用すべき電気通信役務の提供に関する契約 | 第157条の2第3項 |
| 認定鉄塔等提供役務の提供に関する契約 | 第157条の3第3項 |
| 2 協議の相手である当事者が当該協議に関して既に仲裁の申請を行っており、その旨の通知が電気通信紛争処理委員会からあった場合には、当該協議の相手である当事者の仲裁判断を求める事項に対する答弁を記載すること。 |
| 3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 |
| 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。 |
| (携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部改正) |
| 第八条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六百六十七号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (携帯音声通信役務) | (携帯音声通信役務) |
| 第二条 法第二条第二項の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はPHS端末と接続される電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)(第三条第一項第一号に規定する端末系伝送路設備に接続される移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第三号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いることにより通話することを可能とするために電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表に掲げる音声伝送携帯電話番号又は特定IP電話番号を使用して提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)との間の契約に基づき提供されるものをいう。ただし、電気通信事業者と、当該電気通信事業者の提供する携帯音声通信に係る電気通信役務を利用して携帯音声通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該電気通信役務に係る無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき当該者に対し提供されるものを除く。 | 第二条 法第二条第二項の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はPHS端末と接続される電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)(第三条第一項第一号に規定する端末系伝送路設備に接続される移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いることにより通話することを可能とするために電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表に掲げる音声伝送携帯電話番号又は特定IP電話番号を使用して提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)との間の契約に基づき提供されるものをいう。ただし、電気通信事業者と、当該電気通信事業者の提供する携帯音声通信に係る電気通信役務を利用して携帯音声通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該電気通信役務に係る無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき当該者に対し提供されるものを除く。 |