府省令令和8年5月25日
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令
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第六条 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十年郵政省令第九十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる二重傍線を付した共通見出しで改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改
正
後
附則
[見出しを削る。]
第二条 削除
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって、新法第三十一条第三項の郵政省令で定めるものに適用される最初の基準料金指数については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則第十九条の五第二項中「十月一日から一年」とあるのは、「適用の日から九月三十日までの期間」とする。
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(電気通信紛争処理委員会手続規則の一部改正)
第七条 電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改
正
後
(あっせんの申請)
第四条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。) 、第百五十七条第一項、第百五十七条の二第一項又は第百五十七条の三第一項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第一の申請書を委員会に提出しなければならない。
[2~4略]
(仲裁の申請)
第五条 事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。) 、第百五十七条第三項、第百五十七条の二第三項又は第百五十七条の三第三項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第四の申請書を委員会に提出しなければならない。
[2~5略]
(申請の方法)
第六条 事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。) 、第百五十七条第一項、第百五十七条の二第一項若しくは第百五十七条の三第一項、電波法第二十七条の三十八第一項若しくは放送法第百四十二条第一項のあっせ
改
正
前
附則
(経過措置)
第二条 電気通信事業法附則第五条第二項の電報の取扱いの役務に関する料金については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則の規定は適用せず、この省令による改正前の電気通信事業法施行規則の規定はなお効力を有する。
第三条 この省令の施行の際現に電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が当該指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であって、新法第三十一条第三項の郵政省令で定めるものに適用される最初の基準料金指数については、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則第十九条の五第二項中「十月一日から一年」とあるのは、「適用の日から九月三十日までの期間」とする。
改
正
前
(あっせんの申請)
第四条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。) 、第百五十七条第一項、第百五十七条の二第一項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第一の申請書を委員会に提出しなければならない。
[2~4同上]
(仲裁の申請)
第五条 事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。) 、第百五十七条第三項又は第百五十七条の二第三項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第四の申請書を委員会に提出しなければならない。
[2~5同上]
(申請の方法)
第六条 事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。) 、第百五十七条第一項若しくは第百五十七条の二第一項、電波法第二十七条の三十八第一項若しくは放送法第百四十二条第一項のあっせん又は事業法第百五十五
様式第1 (第4条第1項関係)
あっせん申請書
年月日
電気通信紛争処理委員会委員長 殿
郵便番号
(ふりがな)
住所
(ふりがな)
氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載すること。)
登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号(申請者が電気通信事業法第164条第1項第3号に掲げる電気通信事業を営む者であるときは、記載を要しない。)
連絡先(連絡のとれる電話番号等を記載すること。担当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記載すること。)
(協定又は契約(注1))に関する協議が不調のため電気通信事業法(関連条項(注1))の規定により、次のとおりあっせんを申請します。
| 当事者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 |
| あっせんを求める事項 |
| 協議の不調又は不能の理由及び協議の経過 |
| その他参考となる事項 |
注1 次の区分により、該当する協定又は契約及び電気通信事業法の関連条項を記載すること。
| 協定又は契約 | 関連条項 |
| 電気通信設備の接続に関する協定 | 第154条第1項 |
| 電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定 | 第156条第1項において準用する同法第154条第1項 |
条第一項(事業法百五十六条第一項及び第二項により準用する場合を含む。)の規定による裁定の二、第三百十二条第三項若しくは第三百十三条第三項、電気法百十七条の三十二に第四項若しくは救済法第百十一条第三項の申請の申請は、当該申請者についてその旨を出席者審査会名簿登録届出様式で無線通信運用事務局長を経由して行うこととする。
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