(電気通信事業報告規則の一部改正)
第五条 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 後
(特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等)
第四条 電気通信事業法第十二条の二第四項第三号二に規定する特定移動端末設備と接続される
伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第二十三により、
毎報告年度経過後三月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総
務大臣に提出しなければならない。
〔認定鉄塔等提供事業者の会計報告〕
第七条 認定鉄塔等提供事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の貸借対照表、
損益計算書及び様式第二十六の鉄塔等提供事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しな
ければならない。
附 則
[1]略
2 当分の間、電気通信事業者、届出媒介等業務受託者又は認定鉄塔等提供事業者で特別の事情
があるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。
[3・4]略
様式第26(第7条関係)
鉄道等提供事業損益報告
事業者名
年 月 日から
年 月 日まで
(単位 円)
事業の種類 | 営業収益 | 営業費用 | 営業利益 | 摘要
---|---|---|---|---
鉄塔等提供事業 | | | |
鉄塔等提供事業以外の事業 | | | |
合計 | | | |
注1 鉄塔等提供事業と鉄塔等提供事業以外の事業とに関連する収益及び費用については、適正
な基準によりそれぞれの事業に配賦すること。
2 鉄塔等提供事業と鉄塔等提供事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によ
りそれぞれの事業の勘定に整理すること。ただし、その基準によって配賦することが著しく
困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理すること。
3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改 正 前
(特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等)
第四条 電気通信事業法第十二条の二第四項第二号二に規定する特定移動端末設備と接続される
伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第二十二により、
毎報告年度経過後三月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総
務大臣に提出しなければならない。
第七条 削除
附 則
[1]同上
2 当分の間、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者で特別の事情があるものは、総務大臣
の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。
[3・4]同上]
様式第26 削除