(地域電気通信業務等から除かれる電気通信役務の用に供する電気通信設備)
第一条の二 法第二条第三項第一号イの総務省令で定める伝送路設備は、次に掲げる電気通信役
務以外の電気通信役務の用に供するものとする。
一 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号の二に
規定するローカル5Gサービス
二 電気通信事業報告規則第一条第二項第十五号に規定する公衆無線LANアクセスサービス
三 その他総務大臣が別に告示する電気通信役務
2 法第二条第三項第三号ロの総務省令で定める電気通信設備は、専らインターネットの接続点
間の通信の用に供する電気通信設備とする。
(地域会社に係る目的達成業務等の届出)
第二条 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は、
法第二条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をしようとするときは、同号に
掲げる業務の開始の日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大
臣に提出しなければならない。
一 業務の内容
二 業務の開始の日
三 業務を営む理由
2 地域会社は、法第二条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をしようとする
ときは、同号に掲げる業務の開始の日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した
届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一 業務の内容及び区域
二 業務の開始の日
三 業務を営む理由
(活用業務から除く業務)
第二条の四 法第二条第七項の総務省令で定める業務は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二
号)第二条第一号に規定する放送の業務とする。
(実施基準の届出)
第二条の五 地域会社は、法第二条第八項の規定による届出をしようとするときは、活用業務(同
条第七項に規定する活用業務をいう。以下同じ。)の開始の日の三十日前までに、様式第一の届
出書に、実施基準(同条第八項に規定する実施基準をいう。以下同じ。)(変更の届出の場合は、
新旧の対照を明示すること。)を添えて提出しなければならない。
[新設]
(地域会社が法第二条第三項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区
域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務の届出)
第二条 地域会社は、法第二条第四項第二号の規定により地域電気通信業務を営むことの届出を
しようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書
を総務大臣に提出しなければならない。
一 業務の内容及び区域
二 業務の開始の日
三 業務の収支の見込み
四 所要資金の額及びその調達方法
五 業務を営む理由
(活用業務の届出)
第二条の四 地域会社は、法第二条第六項の規定により、同条第三項に規定する業務を営むため
に保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むこ
との届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記
載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一 業務の内容
二 業務の開始の日
三 業務の収支の見込み
四 所要資金の額及びその調達方法
五 業務を営む理由
六 活用する設備若しくは技術又は職員の概要
七 電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置
(届出書に記載された事項の公表)
第二条の五 総務大臣は、第一条、第二条及び前条の届出書を受理した場合は、速やかに、当該
届出書に記載された事項(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な
利益を害するおそれがあると認められる情報を除く。)をインターネットの利用その他の方法に
より公表するものとする。