在外公館に勤務する外務公務員の特珠語学手当に関する政令施行規則の一部を改正する省令
在外公館に勤務する外務公務員の特珠語学手当に関する政令施行規則(昭和二十七年外務省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(語学の種類)
第一条 在外公館に勤務する外務公務員の特珠語学手当に関する政令(以下「令」という。)第一条に規定する外務省令で定める語学は、ヒンディー語、タミール語、インドネシア語、カンボジア語、シンハラ語、タイ語、朝鮮語、中国語、ネパール語、ウルドゥ語、ベトナム語、ベンガル語、タガログ語、マレー語、ミャンマー語、モンゴル語、ラオス語、ビスマラ語、アゼルバイジャン語、アルバニア語、アルメニア語、イタリア語、ウクライナ語、ウズベク語、エストニア語、オランダ語、カザフ語、ギリシャ語、キルギス語、グルジア語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、セルビア語、タジク語、チェコ語、デンマーク語、トルクメン語、ノルウェー語、ハンガリー語、フィンランド語、ブルガリア語、ベラルーシ語、ポーランド語、ポルトガル語、マケドニア語、モルドバ語、ラトビア語、リトアニア語、ルーマニア語、ロシア語、パシュトゥワ語、アラビア語、ヘブライ語、クルド語、ペルシャ語、トルコ語、アムハラ語、スワヒリ語、ハウサ語及びアフリカーンス語とする。
改 正 前
(語学の種類)
第一条 在外公館に勤務する外務公務員の特珠語学手当に関する政令(以下「令」という。)第一条に規定する外務省令で定める語学は、ヒンディー語、タミール語、インドネシア語、カンボジア語、シンハラ語、タイ語、朝鮮語、中国語、ネパール語、ウルドゥ語、ベトナム語、ベンガル語、タガログ語、マレー語、ミャンマー語、モンゴル語、ラオス語、アゼルバイジャン語、アルバニア語、アルメニア語、イタリア語、ウクライナ語、ウズベク語、エストニア語、オランダ語、カザフ語、ギリシャ語、キルギス語、グルジア語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、セルビア語、タジク語、チェコ語、デンマーク語、トルクメン語、ノルウェー語、ハンガリー語、フィンランド語、ブルガリア語、ベラルーシ語、ポーランド語、ポルトガル語、マケドニア語、モルドバ語、ラトビア語、リトアニア語、ルーマニア語、ロシア語、パシュトゥワ語、アラビア語、ヘブライ語、クルド語、ペルシャ語、トルコ語、アムハラ語、スワヒリ語、ハウサ語及びアフリカーンス語とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。