電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令
(電気通信事業法施行規則の一部改正)
第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
第一章・第二章 [略]
第三章 土地の使用等
第一節 電気通信事業の認定(第四十条の九―第四十条の十九)
第二節 認定電気通信事業者による土地の使用(第四十一条―第五十四条)
第三節 鉄塔等提供事業の認定等(第五十四条の二―第五十四条の二十五)
第四章 電気通信紛争処理委員会(第五十四条の二十六)
第五章 雑則(第五十五条―第七十二条)
附則
(用語)
第二条 [略]
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[一~三 略]
四 特定移動通信役務 法第十二条の二第四項第三号二に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務
[五~八 略]
(電気通信事業の登録申請)
第四条 [略]
2 法第十条第一項第三号イに規定する専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供される第一号基礎的電気通信役務に準ずるものとして総務省令で定めるものは、第十四条第四号に掲げる電気通信役務とする。
3 法第十条第一項第三号イの総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別は、次に掲げるものとする。
一 第十四条第一号、第三号及び第四号に掲げる第一号基礎的電気通信役務
二 第十四条第二号に掲げる第一号基礎的電気通信役務
三 第十四条第二号の二に掲げる第一号基礎的電気通信役務
4 法第十条第一項第三号イの総務省令で定める地域の単位は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位とする。
一 前項第一号に掲げる第一号基礎的電気通信役務及び第二号基礎的電気通信役務に係る単位市町村(特別区を含む。)
二 前項第二号及び第三号に掲げる第一号基礎的電気通信役務に係る単位 都道府県
5 法第十条第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
[一・二 略]
6・7 [略]
改 正 後
目次
第一章・第二章 [同上]
第三章 [同上]
第一節 事業の認定(第四十条の九―第四十条の十九)
第二節 土地の使用(第四十一条―第五十四条)
第四章 電気通信紛争処理委員会(第五十四条の二)
第五章 [同上]
附則
(用語)
第二条 [同上]
2 [同上]
[一~三 同上]
四 特定移動通信役務 法第十二条の二第四項第二号二に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務
[五~八 同上]
(電気通信事業の登録申請)
第四条 [同上]
[新設]
[新設]
[新設]
改 正 前
3・4 [同上]