◇金融商品取引法施行令の一部を改正する政令 (政令第百七十四号)(金融庁)
1 有価証券とみなさない特定信託受益権の範囲 の拡大等
(1) 有価証券とみなさない特定信託受益権の要 件を、受託者が信託契約により受け入れた金 銭の総額のうち預貯金により管理する額の当 該金銭の総額に占める割合が一定の割合以上 であること、当該金銭の総額のうち当該預貯 金により管理する額以外の額を一定の国債証 券等の債券の保有により運用するものである こと等とする。(第一条の二関係)
(2) 認定投資者保護団体の特定認定業務に、電 子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行 う特定電子決済手段等取引契約の締結の媒介 業務に対する苦情の解決等を追加する。(第十 八条の四の十七第五項関係)
2 インサイダー取引規制に係る親会社の範囲の 見直し
インサイダー取引規制に係る親会社を他の会 社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機 関を支配している会社とする。(第二十九条の三 第一項関係)
3 施行期日等
(1) この政令は、令和八年六月一日から施行す る。ただし、2に係る規定は、同年七月一日 から施行する。(附則第一項関係)
(2) 所要の経過措置を定める。(附則第二項関 係)