政令第三百三十三条第一項の
らの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
規定により読み替えて適用される租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例
等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第五条の二の二第五項の給与又は報酬に対する所
得税に係る同項の特定社会保険料について適用し、同日前に生じた同項の給与又は報酬に対する所
得税に係る同項の特定社会保険料については、なお従前の例による。
財務大臣
内閣総理大臣
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣
高市 早苗
政令第三百四号
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施
行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、この政令を制
定する。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
(令和二年政令第百六十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「同条第十一項第一号」を「同条第七項第一号ロ」に改め、同項第二号中「同
条第二十二条の二第一項第一号中「同条第十一項第一号」を「同条第七項第一号ロ」に改める。
中「同条第三十二項」を「同条第十九項」に、「同条第十一項第一号」を「同条第七項第一号ロ」に改
め、同条第十三項中「第二十六条第三十三項各号」を「第二十六条第三十八項各号」に改め、同条第
二十一项中「第二十六項、第二十七項」を「第二十七項、第二十八項」に、「第二十九項」を「第三十
項」に、「同条第二十六項第一号、第二十七項第一号」を「同条第二十七項第一号、第二十八項第一号」
に改める。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
財務大臣
内閣総理大臣
片山さつき
高市 早苗
防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣
高市 早苗