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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月13日
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関
内閣官房
令番号
政令第三十三号
発令機関
内閣官房
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年3月13日
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◇武力攻撃事態等における国民の保護のための措 置に関する法律施行令の一部を改正する政令 (政令第三十三号)(内閣官房)
1 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を 改正する法律(令和七年法律第八十九号)の一 部の施行に伴い、地方公共団体が支弁した国民 の保護のための措置等に要する費用のうち地方 公共団体が負担するものの範囲に関する規定の 整理を行う。(本則関係)
2 この政令は、令和八年四月一日から施行する。 (附則関係)
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