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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月13日
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.6
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発行機関
内閣
令番号
政令第三十三号
発令機関
内閣
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年3月13日
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年三月十三日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第三十三号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十八条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。 第四十八条中「手当は」の下に「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の」を加える。
第五十三条中〔昭和二十二年法律第六十七号〕を削る。 附則 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
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