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子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月13日
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関
こども家庭庁
令番号
政令第三十二号
発令機関
こども家庭庁
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子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
令和8年3月13日
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◇子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する 政令(政令第三十二号)(こども家庭庁)
1 子ども・子育て支援法施行令の一部改正 子ども・子育て支援納付金の額の算定につい て、健康保険者等に合併、分割又は解散があっ た場合は、既に割り当てられた子ども・子育て
支援納付金の額を基に加算、控除又は加入者数 で按分することで、合併、分割又は解散により 成立した健康保険者等の子ども・子育て支援納 付金の額を算定すること等の特例を定める。(第 四十三条関係)
2 施行期日等 (1) この政令は、一部の規定を除き、公布日か ら施行する。(附則第一項関係) (2) 国民健康保険制度の繰入金及び補助並びに 後期高齢者医療制度の繰入金のうち、子ど も・子育て支援法等の一部を改正する法律附 則第四十七条第四項第三号及び第五号の政令 で定める部分を定める。(附則第二項及び第三項 関係)
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