政令令和8年3月13日

特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第三十一号
発令機関国土交通省

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特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令

令和8年3月13日|p.2|原文を見る

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◇特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期 間を定める政令の一部を改正する政令(政令第 三十一号)(国土交通省)
1 区域整備計画の認定を申請することができる 期間の追加 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法 律第八十号)第九条第十項の政令で定める期間 に、令和九年五月六日から同年十一月五日まで の期間を追加する。(本則関係)
2 施行期日 この政令は、公布の日から施行する。(附則関 係)
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特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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