◇医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令第二十五号)(厚生労働省)
第1 医療法施行令の一部改正
1 病院又は診療所を開設する公益社団法人を除く一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項の規定により作成された同項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの厚生労働省令で定める附属明細書を都道府県知事に届け出なければならないものとする。(第四条の七関係)
2 その他所要の改正を行う。
第2 地方自治法施行令の一部改正
1 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する医療に関する事務に、第1の1の規定により、都道府県が処理することとされている事務を追加する。(第百七十四条の三十五第一項関係)
2 その他所要の改正を行う。
政令
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年三月十一日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二十三号
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十四号)附則第一条本文の規定
に基づき、この政令を制定する。
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年三月二十三日とする。
防衛大臣小泉進次郎
内閣総理大臣高市早苗