政令令和8年3月11日

医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月11日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二十五号
発令機関内閣

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医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月11日|p.5|原文を見る

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医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第二十五号
医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
内閣は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(医療法施行令の一部改正)
第一条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。 第四条第一項中「及び次条」を「並びに次条及び第四条の七」に改める。 第四条の八を第四条の九とし、第四条の七を第四条の八とし、第四条の六の次に次の一条を加える。
(一般社団法人に係る届出)
第四条の七 病院又は診療所を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十三条第二項の規定により作成された同項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(附属明細書にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)を都道府県知事に届け出なければならない。 第五条の五の七中「平成十八年法律第四十八号」を削る。
(地方自治法施行令の一部改正)
第二条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。 第百七十四条の三十五第一項中「並びに第四条の二」を「、第四条の二並びに第四条の七」に改め、診療所又は助産所の三十五第一項、第七十四条の二、第八四条の二第二項、第九条、第十二条、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項並びに第三十条並びに同令第四条第一項及び第四項による開設の許可等、診療所に係る同法第十五条第三項及び第十八条の規定による届出の受理等、病院及び診療所に係る「制定等並びに」「求め等」に改め、「並びに第二十九条第三項及び第六項」を削り、「同法第二十二条に掲げる施設に」を「同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院の同法第二十二条第二十二号及び第四号から第九号までに掲げる施設に」に「限る。」並域医療支援病院の同法第二十二条第二十二号及び第四号から第九号までに掲げる施設に」に「限る。」並びに」を「限る。」に、「同法第二十二条に掲げる施設及び」を「同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院の同法第二十二条各号に掲げる施設及び」に、「限る。」を「並びに診療所及び助産所に係るものに限る」、同法第二十五条の二の規定による通知の受理並びに同法第二十九条第三項及び第六項の規定による承認の取消し」に改める。
附則
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。 (施行期日) 2 第一条の規定による改正後の医療法施行令第四条の七の規定は、この政令の施行の日以後に始まる会計年度について適用する。 (経過措置)
総務大臣 林 芳正 厚生労働大臣 上野賢一郎 内閣総理大臣 高市 早苗
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医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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