政令令和8年3月11日
自衛隊法施行令等の一部を改正する政令
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自衛隊法施行令等の一部を改正する政令
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政令第二十四号
自衛隊法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十四号)の施行に伴い、並びに
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十三条、第三十条及び第百十五条の三第一項、防衛
省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十一条の三第一項及び別表第
二備考㈢並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百
十二号)第六十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
[第六節補給統制本部(第四十八条の五・第四十八条の六)[第六節補給本部(第
四十八条の五・第四十八条の六)]」を「第七節委任規定(第
四十八条の九)」に改める。
第四十九条
第十五条中「地方隊」の下に「、情報作戦集団」を加え、「、通信隊群」を削る。
第十五条の二中「護衛艦隊」を「水上艦隊」に改め、「、掃海隊群一、海洋業務・
対潜支援群一」を削る。
第十六条の三の見出しを「水上艦隊」に改め、同条中「護衛艦隊は、護衛艦隊司令部、護衛隊群
四及び海上訓練指導隊群」を「水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群三、水陸両用戦機雷戦群
一、哨戒防備群一、水上訓練指導群」に改め、同条ただし書中「護衛艦隊司令部」を「水上艦隊
司令部」に改める。
第十六条の四の見出し及び同条第一項中「護衛艦隊司令官」を「水上艦隊司令官」に改め、同条第二項中「護衛艦隊司令部」を「水上艦隊司令部」に、「護衛艦隊司令官」を「水上艦隊司令官」に改める。
第十六条の五の見出し及び同条第一項中「護衛艦隊司令部」を「水上艦隊司令部」に改め、同条第二項中「護衛艦隊司令官」を「水上艦隊司令官」に、「護衛艦隊司令部」を「水上艦隊司令部」に改める。
第十六条の十二から第十六条の十四までを削る。
第十六条の見出しを〔水上戦群〕に改め、同条中「護衛隊群は、護衛隊群司令部及び護衛隊二」を「水上戦群は、水上戦群司令部及び水上戦隊三」に改め、同条ただし書中「護衛隊群司令部」を「水上戦群司令部」に改める。
第十八条の見出しを〔水上戦群司令〕に改め、同条第一項中「護衛隊群の長は、護衛隊群司令」を「水上戦群の長は、水上戦群司令」に改め、同条第二項中「護衛隊群司令」を「水上戦群司令」に改める。
(水陸両用戦機雷戦群)
第十八条の二及び第十八条の三を次のように改める。
第十八条の二 水陸両用戦機雷戦群は、水陸両用戦機雷戦群司令部及び水陸両用戦隊一、機雷戦隊七その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水陸両用戦機雷戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
(水陸両用戦機雷戦群司令)
第十八条の三 水陸両用戦機雷戦群の長は、水陸両用戦機雷戦群司令とする。
2 水陸両用戦機雷戦群司令は、海将補をもって充てる。
3 水陸両用戦機雷戦群司令部の事務は、水陸両用戦機雷戦群司令が掌理するものとする。
第十八条の十三を第十八条の十四とし、第十八条の十二を第十八条の十三とし、第十八条の八から第十八条の十一までを削り、第十八条の七を第十八条の十二とし、第十八条の四から第十八条の六までを五条ずつ繰り下げ、第十八条の三の次に次の五条を加える。
(水陸両用戦機雷戦群司令部)
第十八条の四 水陸両用戦機雷戦群司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、一等海佐をもって充てる。
2 幕僚長は、水陸両用戦機雷戦群司令を補佐し、水陸両用戦機雷戦群司令部の部内の事務を整理する。
(哨戒防備群)
第十八条の五 哨戒防備群は、哨戒防備群司令部及び哨戒防備隊五その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、哨戒防備群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
(哨戒防備群司令)
第十八条の六 哨戒防備群の長は、哨戒防備群司令とする。
2 哨戒防備群司令は、一等海佐をもって充てる。
(水上訓練指導群)
第十八条の七 水上訓練指導群は、水上訓練指導群司令部及び水上訓練指導隊その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(水上訓練指導群司令)
第十八条の八 水上訓練指導群の長は、水上訓練指導群司令とする。
2 水上訓練指導群司令は、一等海佐をもって充てる。
第二十一条中「掃海隊、ミサイル艇隊」を削り「警備隊、防備隊」を「艦隊基地隊」に改める。
第二十一条の二中「警備隊」を「艦隊基地隊」に改める。
第二十二条の六を第二十二条の十三とし、第二十二条の二から第二十二条の五までを七条ずつ繰り下げ、第二十二条の次に次の七条を加える。
(情報作戦集団)
第二十二条の二 情報作戦集団は、情報作戦集団司令部及び作戦情報群、サイバー防護群その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(情報作戦集団司令官)
第二十二条の三 情報作戦集団司令官は、海将をもって充てる。
2 情報作戦集団司令部の事務は、情報作戦集団司令官が掌理するものとする。
(情報作戦集団司令部)
第二十二条の四 情報作戦集団司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、海将補をもって充てる。
2 幕僚長は、情報作戦集団司令官を補佐し、情報作戦集団司令部の部内の事務を整理する。
(作戦情報群)
第二十二条の五 作戦情報群は、作戦情報群司令部及び情報収集隊、気象海洋情報隊その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(作戦情報群司令)
第二十二条の六 作戦情報群の長は、作戦情報群司令とする。
2 作戦情報群司令は、海将補をもって充てる。
(サイバー防護群)
第二十二条の七 サイバー防護群は、サイバー防護群司令部及びサイバー防護隊その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。
(サイバー防護群司令)
第二十二条の八 サイバー防護群の長は、サイバー防護群司令とする。
2 サイバー防護群司令は、一等海佐をもって充てる。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
第二十八条の二を削る。
第二十八条中「航空開発実験集団」の下に「、宇宙作戦団」を加える。
第二十八条の二中「航空戦術教導団一」を削る。
第三十条の三中「飛行警戒管制群一、飛行警戒監視群二」を「飛行群二」に改める。
第三十条の七及び第三十条の八を削り、第三十条の九を第三十条の七とし、第三十条の十から第三十条の十三までを二条ずつ繰り上げ、第三十条の十四を第三十条の十二とし、同条の次に次の二条を加える。
(宇宙作戦団)
第三十条の十三 宇宙作戦団は、宇宙作戦団司令部及び宇宙作戦群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもって編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は宇宙作戦団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは宇宙作戦団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(宇宙作戦団司令)
第三十条の十四 宇宙作戦団の長は、宇宙作戦団司令とする。
2 宇宙作戦団司令は、空将補をもって充てる。
第三十三条の二の表陸上自衛隊システム通信・サイバー学校の項の次に次のように加える。
| 陸上自衛隊後方支援学校 | 東京都練馬区 | 武器科、需品科及び輸送科に必要な知識及び技能並びに武器科部隊、需品科部隊、輸送科部隊及び衛生科部隊の相互協同に必要な知識、技術及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、武器科部隊、需品科部隊及び輸送科部隊の運用等並びに武器科部隊、需品科部隊、輸送科部隊及び衛生科部隊の相互協同に関する調査研究を行うこと。 |
第三十三条の二の表陸上自衛隊武器学校の項から陸上自衛隊輸送学校の項までを削る。
第三十四条の表海上自衛隊第一術科学校の項中「、通信」を削り、同表海上自衛隊第二術科学校の項中「工作」の下に「、通信」を加える。
第三章第六節の節名及び第四十八条の五を次のように改める。
第六節補給本部
(陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)
第四十八条の五陸上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 所掌事務 |
| 陸上自衛隊補給本部 | 東京都北区 | 陸上自衛隊における法第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに陸上自衛隊の補給処の管理並びに同項に規定する調達事務のうち防衛大臣が定めるものを行うこと。 |
第四十八条の六及び第三章第七節の節名を削り、第四十八条の七を第四十八条の六とし、第四十八条の八を第四十八条の七とし、同条中「本章」を「この章」に改め、第三章中第八節を第七節とする。
第二百二十七条中第十二号を削り、第十三号を第十二号とする。
第二百五十九条第一号中「陸上自衛隊」を「自衛隊」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 陸上自衛隊及び航空自衛隊の補給処
第二百五十九条第三号を削る。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第二号中「護衛隊」を「水上戦隊」に改める。
| 別表第三護衛艦隊司令部の項中 | 護衛艦隊司令部 | 護衛艦隊司令官 |
| 幕僚長 | ||
| を | 水上艦隊司令部 | 水上艦隊司令官 |
| 幕僚長 |
に改め、同表掃海隊群司令部の項を削り、同表護衛隊群司令部の項中「護衛隊」を「水上戦群司」に改め、同項の次に次
| 群司令部 | 護衛隊群司令 |
| 令部 | 水上戦群司令 |
のように加える。
| 水陸両用戦機雷戦群司令部 | 水陸両用戦機雷戦群司令 | 一種 |
| 幕僚長 | ||
| 哨戒防備群司令部 | 哨戒防備群司令 | 一種 |
| 別表第三海上訓練指導隊群司令部の項中「海上訓練指導隊群司令部」を「海上訓練指 |
| 導隊群司令 | 水上訓練指導群司令部 | 水上訓練指導群 |
| を | ||
| 司令 | に改め、同表艦隊情報群司令部の項及び海洋業務・対潜支援群司令部 | |
| の項を削り、同表地区総監部の項の次に次のように加える。 |
| 情報作戦集団司令部 | 情報作戦集団司令官 | 一種 |
| 幕僚長 | ||
| 作戦情報群司令部 | 作戦情報群司令 | 一種 |
| サイバー防護群司令部 | サイバー防護群司令 | 一種 |
| 別表第三通信隊群司令部の項及び航空戦術教導団司令部の項を削り、同表航空警戒管制団司令部 | ||
| の項の次に次のように加える。 |
| 宇宙作戦団司令部 | 宇宙作戦団司令 | 一種 |
| 別表第三補給統制本部の項を削り、同表海上自衛隊及び航空自衛隊の補給本部の項中「海上自衛隊」を「陸上自衛隊、海上自衛隊」に改める。 |
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第三条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項第九号を次のように改める。
九 水上艦隊司令官
第八条第二項第十一号及び第十二号を次のように改める。
十一 水上戦群司令
十二 水陸両用戦機雷戦群司令
第八条第二項中第三十号を第三十一号とし、第十三号から第二十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。
十三 哨戒防備群司令
附則
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年三月二十三日)から施行する。
内閣総理大臣 高市早苗
防衛大臣 小泉進次郎
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