政令令和8年3月11日

防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年3月11日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二十三号
発令機関内閣

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防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和8年3月11日|p.1|原文を見る

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本号で公布された 法令のあらまし
◇防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二十三号)(防衛省) 防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十四号)の施行期日は、令和八年三月二十三日とする。
◇自衛隊法施行令等の一部を改正する政令(政令第二十四号)(防衛省)
第1 自衛隊法施行令の一部改正
1 海上自衛隊の水上艦隊の新編に伴い、所要の規定の整備を行う。(第十五条の二、第十六条の三から第十六条の五まで及び第十六条の十二から第十八条の十四まで関係)
2 海上自衛隊の情報作戦集団の新編に伴い、所要の規定の整備を行う。(第十五条、第二十二条の二から第二十二条の十三まで、第二十五条及び第二十五条の二関係)
3 海上自衛隊の警備隊及び基地業務隊を廃止し、並びに艦隊基地隊を新編する。(第二十一条及び第二十一条の二関係)
4 航空自衛隊に宇宙作戦団を新編する。(第二十八条、第三十条の十三及び第三十条の十四関係)
5 航空自衛隊の航空戦術教導団の廃止に伴い、所要の規定の整備を行う。(第二十八条の二、第三十条の七及び第三十条の八関係)
6 航空自衛隊の警戒航空団等を改編する。(第三十条の三関係)
7 陸上自衛隊後方支援学校を新編する。(第三十三条の二関係)
8 海上自衛隊の第一術科学校及び第二術科学校の所掌事務を変更する。(第三十四条関係)
9 陸上自衛隊補給本部の改編に伴い、所要の規定の整備を行う。(第三章第六節、第三章第七節及び第百二十七条関係)
10 麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処について、所要の規定の整備を行う。(第百五十九条関係)
11 その他所要の規定の整備を行う。
第2 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正
1 海上自衛隊の水上艦隊の新編に伴い、自衛官俸給表の適用範囲の区分について、所要の規定の整備を行う。(第四条関係)
2 海上自衛隊の水上艦隊の新編等に伴い、俸給の特別調整額について、所要の規定の整備を行う。(別表第三関係)
第3 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正 水上艦隊の新編に伴い、武力攻撃事態等において市町村長が避難住民の誘導を行うよう要請できる自衛隊の部隊等の長に水上艦隊司令官等、を追加するため、所要の規定の整備を行う。(第八条関係)
第4 施行期日
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十四号)の施行の日(令和八年三月二十三日)から施行する。(附則関係)
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防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第1頁
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