政令令和8年3月11日

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月11日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二十六号
発令機関内閣

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令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令

令和8年3月11日|p.5|原文を見る

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令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第二十六号
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令(令和三年政令第三十七号)の一部を次のように改正する政令を制定する。
第一条中「令和七年度」を「令和八年度」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 財務大臣 片山さつき
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令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令の一部を改正する政令 - 第5頁
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