政令令和8年5月22日

資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号政令第百七十三号
発令機関金融庁

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資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和8年5月22日|p.2|原文を見る

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◇資金決済に関する法律の一部を改正する法律の 施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関す る政令(政令第百七十三号)(金融庁)
第1 資金決済に関する法律施行令の一部改正 1 履行保証金保全契約等を締結することがで きる履行保証人適格者の範囲を定める。(第十六条関係)
2 電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換 業者に対して国内に保有すべきことを命ずる ことができる資産の範囲を定める。(第十九条 の十二、第二十条の三関係)
3 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に 関して、登録の拒否に係る事項、利用者から 金銭等の預託を受けること等のできない者の 範囲及び特定電子決済手段等取引契約に係る 業務の内容について広告等を行う場合に利用 者に表示すべき事項を定める。(第二十条の 五~第二十条の七関係)
4 その他要の規定の整備を行う。 第2 その他関係政令の一部改正 特定商取引に関する法律施行令、中小企業信 用保険法施行令、株式会社日本政策金融公庫法 施行令及び経済施策を一体的に講ずることによ る安全保障の確保の推進に関する法律施行令に ついて、所要の規定の整備を行う。
第3 経過措置 資金決済に関する法律の一部を改正する法律 (令和七年法律第六十六号。以下「改正法」と いう。)の規定による改正後の資金決済に関する 法律(以下「新資金決済法」という。)第六十三 条の二十二の二の登録を受けようとする者は、 改正法の施行の日前においても、新資金決済法 第六十三条の二十二の三の規定の例により、そ の申請を行うことができるものとする。
第4 施行期日 この政令は、一部の規定を除き、改正法の施 行の日(令和八年六月一日)から施行する。(附 則関係)
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資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第2頁
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