◇資金決済に関する法律の一部を改正する法律の 施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関す る政令(政令第百七十三号)(金融庁)
第1 資金決済に関する法律施行令の一部改正
1 履行保証金保全契約等を締結することがで きる履行保証人適格者の範囲を定める。(第十六条関係)
2 電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換 業者に対して国内に保有すべきことを命ずる ことができる資産の範囲を定める。(第十九条 の十二、第二十条の三関係)
3 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に 関して、登録の拒否に係る事項、利用者から 金銭等の預託を受けること等のできない者の 範囲及び特定電子決済手段等取引契約に係る 業務の内容について広告等を行う場合に利用 者に表示すべき事項を定める。(第二十条の 五~第二十条の七関係)
4 その他要の規定の整備を行う。
第2 その他関係政令の一部改正
特定商取引に関する法律施行令、中小企業信 用保険法施行令、株式会社日本政策金融公庫法 施行令及び経済施策を一体的に講ずることによ る安全保障の確保の推進に関する法律施行令に ついて、所要の規定の整備を行う。
第3 経過措置
資金決済に関する法律の一部を改正する法律 (令和七年法律第六十六号。以下「改正法」と いう。)の規定による改正後の資金決済に関する 法律(以下「新資金決済法」という。)第六十三 条の二十二の二の登録を受けようとする者は、 改正法の施行の日前においても、新資金決済法 第六十三条の二十二の三の規定の例により、そ の申請を行うことができるものとする。
第4 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、改正法の施 行の日(令和八年六月一日)から施行する。(附 則関係)