府省令令和8年5月22日

資金移動業者に関する規則等の一部を改正する省令(履行保証金弁済信託契約の解除要件等)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第65号
省庁内閣府

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資金移動業者に関する規則等の一部を改正する省令(履行保証金弁済信託契約の解除要件等)

令和8年5月22日|p.65|原文を見る

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十 次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うこ とができないこと。 イ 履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額 が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合で あって、履行保証金弁済信託額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る 当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。 ロ 履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を当該履行保証金弁済信託契 約に係る種別の資金移動業に係る他の履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財 産として信託することを目的として履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行う 場合 ハ 履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の 権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済 信託契約の全部の解除を行うとき。 二 履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の 権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における 当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託額の範囲内において、同日における当該 種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係 る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直 前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係 る当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うと き。 ホ 履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であっ て、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める 場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部の解 除を行うとき。 へ 履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であっ て、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める 場合に該当するときに、当該場合とすることとなった日における当該種別の資金移動業 に係る履行保証金弁済信託額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に 係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二 項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における 同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移 動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。 十一 前号に掲げる場合に行う履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産 を弁済信託契約資金移動業者に帰属させるものであること。 十二 履行保証金弁済信託契約に係る元本の受益権の行使は、弁護士等である受益者代理人が 必要と判断する場合に、速やかに当該受益者代理人が全ての弁済信託契約利用者について一 括して行使するものであること。 十三 弁済信託契約利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された 場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
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資金移動業者に関する規則等の一部を改正する省令(履行保証金弁済信託契約の解除要件等) - 第65頁
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