府省令令和8年5月22日

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.122
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第48号
省庁内閣府

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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.122|原文を見る

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も請求することができるものに限り、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)とする。[項を加える。]
2 令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定める割合は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三条第一項に定める割合とする。[項を加える。]
3 令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条第二項各号に掲げる債券とする。
4 令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定める要件は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条第三項に定める要件とする。[項を加える。]
5 令第一条の二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第二条第三項第一号に掲げるものとする。
2 令第一条の二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第二条第三項第一号に掲げるものとする。
備考表中の「」の記載は注記である。
第二条
(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正) 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(親会社となる者等)第五十五条の七令第二十九条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、財務諸表等規則第八条第三項の規定により他の会社(協同組織金融機関を含む。)の親会社とされる会社とする。
(特定関係法人となる者)第五十五条の七令第二十九条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、上場投資法人等が提出した法第二十七条において準用する法第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による有価証券報告書若しくは法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による半期報告書で法第二十七条において準用する法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて当該上場投資法人等の資産運用会社の親会社として記載され、又は記録された会社とする。
2 令第二十九条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、財務諸表等規則第八条第三項の規定により上場投資法人等の資産運用会社の親会社とされる会社とする。
3 [略]
2 [同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
この府令は、令和八年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 - 第122頁
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