府省令令和8年5月22日

沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定行為の届出書に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月22日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第31条の7関連
省庁環境省

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沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定行為の届出書に関する省令の一部を改正する省令

令和8年5月22日|p.3|原文を見る

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四 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二 条第二項に規定する貯留事業のための海 底の掘削又は同条第四項に規定する試 掘のための海底の掘削を行うこと。 当該特定行為が、次のいずれにも該当 すること。 イ 申請に係る場所以外の場所において はその目的を達成することができない と認められること。 ロ 当該特定行為を行う者が、当該特定 行為の自然環境に及ぼす影響の監視を 継続的に実施できると認められる計画 を有すること。 ハ 当該特定行為に伴う海底の形質の変 更が、行為を行う海底の区域及びその 周辺の海域における自然環境の保全に 支障を及ぼすおそれが少ないこと。 五 (略) (沖合海底自然環境保全地域の区域のうち 沖合海底特別地区に含まれない区域内にお ける特定行為の届出書) 第三十一条の七 (略) 2 (略) 3 法第三十五条の五第一項の環境省令で定 める事項は、特定行為をしようとする者の 住所及び氏名(法人にあつては、主たる事 務所の所在地及び名称並びに代表者の氏 名)、特定行為の目的、特定行為の実施場 所及びその付近の状況、特定行為の完了予 定日、特定行為の自然環境に及ぼす影響(鉱 物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関す る法律第二条第二項に規定する貯留事業の ための海底の掘削若しくは同条第四項に規 定する試掘のための海底の掘削を行う場合 に限る。)並びに特定行為を行う海底の区域 及びその周辺の海域における当該特定行為 の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計 画(鉱物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業 に関する法律第二条第二項に規定する貯留
四 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第 二条第四項に規定する試掘のための海底 の掘削を行うこと。 当該特定行為が、次のいずれにも該当 すること。 イ 申請に係る場所以外の場所において はその目的を達成することができない と認められること。 ロ 当該特定行為を行う者が、当該特定 行為の自然環境に及ぼす影響の監視を 継続的に実施できると認められる計画 を有すること。 ハ 当該特定行為に伴う海底の形質の変 更が、行為を行う海底の区域及びその 周辺の海域における自然環境の保全に 支障を及ぼすおそれが少ないこと。 五 (略) (沖合海底自然環境保全地域の区域のうち 沖合海底特別地区に含まれない区域内にお ける特定行為の届出書) 第三十一条の七 (略) 2 (略) 3 法第三十五条の五第一項の環境省令で定 める事項は、特定行為をしようとする者の 住所及び氏名(法人にあつては、主たる事 務所の所在地及び名称並びに代表者の氏 名)、特定行為の目的、特定行為の実施場 所及びその付近の状況、特定行為の完了予 定日、特定行為の自然環境に及ぼす影響(鉱 物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関す る法律第二条第四項に規定する試掘のため の海底の掘削を行う場合に限る。)並びに特 定行為を行う海底の区域及びその周辺の海 域における当該特定行為の自然環境に及ぼ す影響の監視に関する計画(鉱物の掘採又 は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二 条第四項に規定する試掘のための海底の掘 削を行う場合に限る。)とする。
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沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定行為の届出書に関する省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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