四 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二
条第二項に規定する貯留事業のための海
底の掘削又は同条第四項に規定する試
掘のための海底の掘削を行うこと。
当該特定行為が、次のいずれにも該当
すること。
イ 申請に係る場所以外の場所において
はその目的を達成することができない
と認められること。
ロ 当該特定行為を行う者が、当該特定
行為の自然環境に及ぼす影響の監視を
継続的に実施できると認められる計画
を有すること。
ハ 当該特定行為に伴う海底の形質の変
更が、行為を行う海底の区域及びその
周辺の海域における自然環境の保全に
支障を及ぼすおそれが少ないこと。
五 (略)
(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち
沖合海底特別地区に含まれない区域内にお
ける特定行為の届出書)
第三十一条の七 (略)
2 (略)
3 法第三十五条の五第一項の環境省令で定
める事項は、特定行為をしようとする者の
住所及び氏名(法人にあつては、主たる事
務所の所在地及び名称並びに代表者の氏
名)、特定行為の目的、特定行為の実施場
所及びその付近の状況、特定行為の完了予
定日、特定行為の自然環境に及ぼす影響(鉱
物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関す
る法律第二条第二項に規定する貯留事業の
ための海底の掘削若しくは同条第四項に規
定する試掘のための海底の掘削を行う場合
に限る。)並びに特定行為を行う海底の区域
及びその周辺の海域における当該特定行為
の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計
画(鉱物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業
に関する法律第二条第二項に規定する貯留
四 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第
二条第四項に規定する試掘のための海底
の掘削を行うこと。
当該特定行為が、次のいずれにも該当
すること。
イ 申請に係る場所以外の場所において
はその目的を達成することができない
と認められること。
ロ 当該特定行為を行う者が、当該特定
行為の自然環境に及ぼす影響の監視を
継続的に実施できると認められる計画
を有すること。
ハ 当該特定行為に伴う海底の形質の変
更が、行為を行う海底の区域及びその
周辺の海域における自然環境の保全に
支障を及ぼすおそれが少ないこと。
五 (略)
(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち
沖合海底特別地区に含まれない区域内にお
ける特定行為の届出書)
第三十一条の七 (略)
2 (略)
3 法第三十五条の五第一項の環境省令で定
める事項は、特定行為をしようとする者の
住所及び氏名(法人にあつては、主たる事
務所の所在地及び名称並びに代表者の氏
名)、特定行為の目的、特定行為の実施場
所及びその付近の状況、特定行為の完了予
定日、特定行為の自然環境に及ぼす影響(鉱
物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関す
る法律第二条第四項に規定する試掘のため
の海底の掘削を行う場合に限る。)並びに特
定行為を行う海底の区域及びその周辺の海
域における当該特定行為の自然環境に及ぼ
す影響の監視に関する計画(鉱物の掘採又
は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二
条第四項に規定する試掘のための海底の掘
削を行う場合に限る。)とする。