4 土砂崩れ注意報はレベル2土砂災害注意報の名称を、土砂崩れ警報(土砂崩れ危険警報を除く。)はレベル3土砂災害警報の名称を、土砂崩れ危険警報はレベル4土砂災害危険警報の名称を、それぞれ用いて行う。
5 高潮注意報はレベル2高潮注意報の名称を、高潮警報(高潮危険警報を除く。)はレベル3高潮警報の名称を、高潮危険警報はレベル4高潮危険警報の名称を、高潮特別警報はレベル5高潮特別警報の名称を、それぞれ用いて行う。
6 洪水注意報(河川予報区を対象とするものに限る。)はレベル2氾濫注意報の名称を、洪水警報(洪水危険警報を除き、河川予報区を対象とするものに限る。)はレベル3氾濫警報の名称を、洪水危険警報(河川予報区を対象とするものに限る。)はレベル4氾濫危険警報の名称を、洪水特別警報(河川予報区を対象とするものに限る。)はレベル5氾濫特別警報の名称を、それぞれ用いて行う。
(洪水注意報等)
第十一条の四 洪水注意報、洪水警報及び洪水特別警報(いずれも府県予報区を対象とするものに限る。)は、河川予報区の河川以外の河川の洪水を対象として行う。
(気象注意報等の担当気象官署等)
第十二条 気象注意報、気象警報及び気象特別警報、土砂崩れ注意報、土砂崩れ警報及び土砂崩れ特別警報、高潮注意報、高潮警報及び高潮特別警報、波浪注意報、波浪警報及び波浪特別警報、洪水注意報、洪水警報及び洪水特別警報(いずれも府県予報区を対象とするものに限る。)並びに浸水注意報及び浸水警報並びに浸水警報は、府県予報区を担当する気象官署(別表第四に掲げる分担気象官署を含む。)が、必要と認める場合に随時に行う。
2 洪水注意報、洪水警報及び洪水特別警報(いずれも河川予報区を対象とするものに限る。)は、河川予報区を担当する気象官署が、必要と認める場合に随時に行う。
3 第一項の注意報、警報及び特別警報は、府県予報区の二次細分区域(一の市区町村の区域(海に面する市区町村にあつては、沿岸の海域を含む。)をいう。ただし、別表第四の二の下欄に掲げる区域にあつては、当該区域(海に面する区域にあつては、沿岸の海域を含む。)をいう。)に限定して行う。
(水防活動の利用に適合する予報及び警報の取扱い)
第二十条 気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第七条の規定により行う水防活動の利用に適合する予報及び警報は、次の表の上欄に掲げる種類ごとに、同表の下欄に掲げる気象注意報等をもつて代えるものとする。
(略)
水防活動用洪水警報
(略)
洪水警報又は洪水特別警報
別表第四の二(第十二条関係)
名 称
区 域
(略)
(略)
日光市栗山
栃木県日光市のうち栗山行政センター管内
横浜市北部
神奈川県横浜市のうち横浜市南部の区域を除く区域
| (新設) |
| 第十二条 気象注意報等は、府県予報区を担当する気象官署(別表第四に掲げる分担気象官署等含む。)が、必要と認める場合に随時に行う。この場合において、土砂崩れ注意報及び浸水注意報はその注意報事項を気象注意報に、土砂崩れ警報はその警報事項を気象警報に、土砂崩れ特別警報はその警報事項を気象特別警報に、浸水警報はその警報事項を気象警報又は気象特別警報に、それぞれ含めて行う。 |
| (新設) |
| 2 気象注意報等は、府県予報区の二次細分区域(一の市区町村の区域(海に面する市区町村にあつては、沿岸の海域を含む。)をいう。ただし、別表第四の二の下欄に掲げる区域にあつては、当該区域(海に面する区域にあつては、沿岸の海域を含む。)をいう。)に限定して行う。 |
| (水防活動の利用に適合する予報及び警報の取扱い) |
| 第二十条 気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第七条の規定により行う水防活動の利用に適合する予報及び警報は、次の表の上欄に掲げる種類ごとに、同表の下欄に掲げる気象注意報等をもつて代えるものとする。 |
| (略) |
| 水防活動用洪水警報 |
| (略) |
| 洪水警報 |
| 別表第四の二(第十二条関係) |
| 名 称 |
| 区 域 |
| (略) |
| (略) |
| 日光市栗山 |
| 栃木県日光市のうち栗山行政センター管内 |