府省令令和8年5月22日

商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.131
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第一号
省庁内閣府

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商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令の一部を改正する命令

令和8年5月22日|p.131|原文を見る

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商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令の一部を改正する命令 内閣府令第一号 商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令(平成十九年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十四条に規定する商品投資契約に基づいて出資さ れた財産を管理する者は、当該財産を次に掲げるところにより管理しなければならない。 一 [略] 二 当該財産を自己のその他の財産と区分して経理し、かつ、運用するために預託する場合を除 き、次に掲げる方法により適切に管理を行うこと。 「イ~ニ[略] ホ 電子決済手段等取引業者等(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手 段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみな される同条第一項に規定する発行者を含む。)又は同法第二条第十三項に規定する外国電子決 済手段等取引業者をいう。)への管理の委託(他人のために電子決済手段(同条第五項に規定 する電子決済手段をいう。)の管理を信託業法(平成十六年法律第百五十四号)又は金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業(信託業法第二条第一項に規定する 信託業をいう。)として行う信託会社等(資金決済に関する法律第二条第二十九項に規定する 信託会社等をいう。)への当該管理の委託を含み、当該財産であることがその名義により明ら かなものに限る。) 備考 表中の「」の記載は注記である。 附 則 この命令は、資金決済に関する法律の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。 ○総務省令第四号 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する政令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第六条の八の規定に基づき、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方 税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年五月二十二日 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令 第十六条の八第一項第四号ロ中「又は」を「、同法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託契約又は」に改める。 附 則 この省令は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。 総務大臣 林芳正 財務大臣 片山さつき [同上] 一 [同上] 二 [同上] 「イ~二 [同上] ホ 電子決済手段等取引業者等(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手 段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみな される同条第一項に規定する発行者を含む。)又は同法第二条第十三項に規定する外国電子決 済手段等取引業者をいう。)への管理の委託(他人のために電子決済手段(同条第五項に規定 する電子決済手段をいう。)の管理を信託業法(平成十六年法律第百五十四号)又は金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業(信託業法第二条第一項に規定する 信託業をいう。)として行う信託会社等(資金決済に関する法律第二条第二十六項に規定する 信託会社等をいう。)への当該管理の委託を含み、当該財産であることがその名義により明ら かなものに限る。) 改 正 前 正
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商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令の一部を改正する命令 - 第131頁
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