5
第十一条の大雪注意報、大雪警報及び大雪特別警報は、新たな大雪注意報、大雪警報又は大
雪特別警報が行われたときに切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるも
(新設)
のとする。
6
気象注意報(第十一条第一項の風雪注意報、強風注意報、大雨注意報及び大雪注意報を除く。
以下この項において同じ。)は、それぞれ同種類の新たな気象注意報が行われたときに切り替え
られるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。
(新設)
7
土砂崩れ注意報、土砂崩れ警報及び土砂崩れ特別警報は、新たな土砂崩れ注意報、土砂崩れ
警報又は土砂崩れ特別警報が行われたときに切り替えられるものとし、又は解除されるときま
で継続されるものとする。
(新設)
8
高潮注意報、高潮警報及び高潮特別警報は、新たな高潮注意報、高潮警報又は高潮特別警報
が行われたときに切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。
(新設)
9
波浪注意報、波浪警報及び波浪特別警報は、新たな波浪注意報、波浪警報又は波浪特別警報
が行われたときに切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。
(新設)
10
洪水注意報、洪水警報及び洪水特別警報(いずれも河川予報区を対象とするものに限る。以
下この項において同じ。)は、新たな洪水注意報、洪水警報又は洪水特別警報が行われたときに
切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。
(新設)
11
洪水注意報、洪水警報及び洪水特別警報(いずれも府県予報区を対象とするものに限る。以
下この項において同じ。)は、新たな洪水注意報、洪水警報又は洪水特別警報が行われたときに
切り替えられるものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。
(新設)
12
浸水注意報及び浸水警報は、新たな浸水注意報又は浸水警報が行われたときに切り替えられ
るものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。
(新設)
13
21
(略)
3
11
(略)
第四条
(略)
(天気予報の種類及び担当気象官署)
2・3
(略)
(略)
4
地方天気予報は地方予報区を担当する気象官署が、府県天気予報は府県予報区を担当する気
象官署が行う。ただし、府県天気予報のうち、分布図をもつて示す形式により行う予報につい
ては、気象庁本庁が行う。
(略)
5
(略)
第五条
(略)
(天気予報の回数)
2
(略)
(略)
3
前条第四項ただし書の規定により行われる府県天気予報は、次の各号に掲げる区分に応じて、
当該各号に定める回数行う。
一 特定の現象を対象として行われるもの 一定の間隔で毎時一回以上
二 前号に掲げるもの以外のもの 毎日三回
(削る)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
3
11
(略)
(略)
第四条
(略)
(天気予報の種類及び担当気象官署)
2・3
(略)
(略)
4
地方天気予報は地方予報区を担当する気象官署が、府県天気予報は府県予報区を担当する気
象官署が行う。ただし、府県天気予報のうち、分布図をもつて示す形式により行う予報又は特
定の現象を対象として行われる予報については、気象庁本庁が行う。
(略)
5
(略)
第五条
(略)
(天気予報の回数)
2
(略)
(略)
3
前条第四項ただし書の規定により行われる府県天気予報は、次の各号に掲げる区分に応じて、
当該各号に定める回数行う。
一 分布図をもつて示す形式により行う予報のうち、特定の現象を対象として行われるもの
一定の間隔で毎時一回以上
二 分布図をもつて示す形式により行う予報のうち、前号に掲げるもの以外のもの 毎日三回
三 特定の現象を対象として行われる予報のうち、第一号に掲げるもの以外のもの 気象庁本
庁が必要と認める場合に随時