| 一の二 次に掲げる業務(次項第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 | 一の二 次に掲げる業務(次項第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 |
| 介 | 介 |
| [イ~ニ略] | [イ~ニ同上] |
| [一の三~十五略] | [一の三~十五同上] |
| 4法第八十七条の二第二項第二号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする(組合のために行う場合を含む)。 | 4[同上] |
| 一法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(組合にあつては、法第十一条の五第二項に規定する信用事業に限り、第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 | 一法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(組合にあつては、法第十一条の五第二項に規定する信用事業に限り、第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 |
| 一の二 次に掲げる業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 | 一の二 次に掲げる業務(第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 |
| [イ~ニ略] | [イ~ニ同上] |
| [一の三・一の四略] | [一の三・一の四同上] |
| 一の五資金決済に関する法律第二条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。) | [号を加える。] |
| 一の六・一の七[略] | 一の五・一の六[同上] |
| [二~二十八略] | [二~二十八同上] |
| 5[略] | 5[同上] |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | |
| (農林中央金庫法施行規則の一部改正) | |
| 第三条農林中央金庫法施行規則(平成十三年農林水産省府令第十六号)の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (従属業務等) | (従属業務等) |
| 第九十七条[略] | 第九十七条[同上] |
| 2法第七十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農林中央金庫のために行う場合を含む)とする。 | 2[同上] |
| [一の二~四の二略] | [一の二~四の二同上] |
| 四の三資金決済に関する法律第二条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。) | [号を加える。] |
| [五~三十九略] | [五~三十九同上] |
| [3~5略] | [3~5同上] |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | |
| 附則 | |
| この命令は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。 | |
| ○内閣府令第三号 | |
| 経済産業省 | |
| 資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行に伴い、及び商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三十四条の規定に基づき、商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 | |
| 令和八年五月二十二日 | |
| 内閣総理大臣高市早苗 | |
| 経済産業大臣臨時代理 | |
| 国務大臣城内実 | |