農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正)
第一条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(従属業務等)
第三十五条 [略]
2 法第十一条の六十六第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農業協同組合のためにを行う場合を含む。)とする。
一 法第十条第一項第三号の事業を行う組合の業務(農業協同組合にあっては、法第十一条第二項に規定する信用事業に限り、第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の二 次に掲げる業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
[イ~ニ 略]
[一の三・一の四 略]
一の五 資金決済に関する法律第二条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。)
一の六~一の十 [略]
[二~三十一 略]
[3~5 略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正)
第二条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(組合又は連合会の子会社の範囲等)
第二十六条 [略]
2 [略]
3 法第十七条の十四第二項第一号及び第二号に掲げる組合についての同条第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(法第十七条の十四第二項第二号に掲げる組合にあっては、第四号の四から第四号の七までに掲げる業務に該当するものを除く。)とする。
一 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する信用事業に限り、組合にあっては、次項第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
改 正 前
(従属業務等)
第三十五条 [同上]
2 [同上]
一 法第十条第一項第三号の事業を行う組合の業務(農業協同組合にあっては、法第十一条第二項に規定する信用事業に限り、第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の二 次に掲げる業務(第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
[イ~ニ 同上]
[一の三・一の四 同上]
「号を加える。」
一の五~一の九 [同上]
[二~三十一 同上]
[3~5 同上]
改 正 前
(組合又は連合会の子会社の範囲等)
第二十六条 [同上]
2 [同上]
3 [同上]
一 法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会の業務(法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する信用事業に限り、組合にあっては、次項第一号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介