府省令令和8年5月22日

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.128
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抽出された基本情報
令番号内閣府令第五号
省庁内閣府、農林水産省

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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

令和8年5月22日|p.128|原文を見る

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3 法第五十八条の三第一項第一号ロ又は第五十八条の五第二項第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く)とする。
一 金庫の業務(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の二 銀行又は信用金庫若しくは信用協同組合(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 一の三 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(6)において同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(6)において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(7)において同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(7)において同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の四・一の五[略] 一の六 資金決済に関する法律第二条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。) 一の七・一の八 [略] [三~三十九 略] [4~18 略]
3
[同上]
一 金庫の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の二 銀行又は信用金庫若しくは信用協同組合(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の三 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(6)において同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(6)において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(7)において同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第八十三条第三項及び第百二十五条第四号二(7)において同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
[号を加える。]
[一の四・一の五 同上]
[一の六・一の七 同上]
[三~三十九 同上]
[4~18 同上]
備考
表中の「一」の記載は注記である。
附則
この命令は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。
○内閣府令第五号 農林水産省
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の六十六第二項第二号、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の二第二項第二号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十二条第二項第二号の規定に基づき、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年五月二十二日
内閣総理大臣 高市早苗 農林水産大臣 鈴木憲和
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令 - 第128頁
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