○厚生労働省令第七号
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の三第一項第一号ロ及び第五十八条の五第二項第二号の規定に基づき、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年五月二十二日
内閣総理大臣 高市早苗
厚生労働大臣 上野賢一郎
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第一号)の一部を次のように改正する。
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 |
| 改 | 正 | 後 |
| (金庫の子会社の範囲等) | | (金庫の子会社の範囲等) |
| 第四十五条[略] | | 第四十五条[同上] |
| 2 [同上] | | 2 [同上] |
| 改 | 正 | 前 |