府省令令和8年5月22日

為替取引分析業者に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.124
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号内閣府令第二号
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

為替取引分析業者に関する命令の一部を改正する命令

令和8年5月22日|p.124|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
履行保証金取戻承認申請書
[1.~3.略]
(記載上の注意)
1.[略]
2.「取戻しの事由」には、供託している履行保証金並びに締結している履行保証金保全契約(法第44条に規定する履行保証金保全契約をいう。)、履行保証金信託契約(法第45条に規定する履行保証金信託契約をいう。)、履行保証人債務引受契約(法第45条の3に規定する履行保証人債務引受契約をいう。)及び履行保証金弁済信託契約(法第45条の5に規定する履行保証金弁済信託契約をいう。)並びに資金移動業者の委託に基づき締結されている履行保証人保証契約(法第45条の4に規定する履行保証人保証契約をいう。)の内容を記載した上で、取戻可能額を算定し、記載すること。
3.[略]
備考表中の[]の記載及び表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。
○内閣府令第二号
資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行に伴い、為替取引分析業者に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年五月二十二日
財務大臣片山さつき
為替取引分析業者に関する命令の一部を改正する命令
為替取引分析業者に関する命令(令和五年内閣府令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(定義)第一条[略]2 この命令(第八条を除く。)において「為替取引分析業」とは、法第二条第二十一項に規定する為替取引分析業(同項第一号に掲げる行為を業として行うものに限る。)をいう。
3 この命令(第五条第七号、第十一条、第十二条第七号、第二十条、第二十二条及び第二十五条第四号を除く。)において「為替取引分析業者」とは、法第二十二条第二項に規定する為替取引分析業者(同条第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)をいう。4 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一金融機関等法第二条第二十一項に規定する金融機関等をいう。
二為替取引法第二条第二十一項に規定する為替取引をいう。[三・四略]
(定義)第一条[同上]2 この命令(第八条を除く。)において「為替取引分析業」とは、法第二条第十八項に規定する為替取引分析業(同項第一号に掲げる行為を業として行うものに限る。)をいう。
3 この命令(第五条第七号、第十一条、第十二条第七号、第二十条、第二十二条及び第二十五条第四号を除く。)において「為替取引分析業者」とは、法第二条第十九項に規定する為替取引分析業者(同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)をいう。4 [同上]一金融機関等法第二条第十八項に規定する金融機関等をいう。
二為替取引法第二条第十八項に規定する為替取引をいう。[三・四同上]
読み込み中...
為替取引分析業者に関する命令の一部を改正する命令 - 第124頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令