府令・省令
○内閣府令第一号
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第四十八条の規定に基づき、資金移動業履行保証金規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年五月二十二日
内閣総理大臣 高市早苗
法務大臣 平口洋
○法務省令第一号
資金移動業履行保証金規則の一部を改正する命令
令和八年五月二十二日
資金移動業履行保証金規則(平成二十二年法務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (仮配当表) | | |
| 第七条 令第十九条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る資金移動業を行う資金移動業者(当該資金移動業者が法第四十四条、第四十五条第一項、第四十五条の三第一項又は第四十五条の五第一項の契約を締結している場合にあっては当該資金移動業者及び当該契約の相手方とし、当該資金移動業者の委託に基づき法第四十五条の四第一項の契約が締結されている場合にあっては当該資金移動業者及び当該契約の当事者である同項に規定する履行保証人適格者とする。次条及び第十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。 | | |
| 2 [略] | | |
| (配当の実施) | | |
| 第十四条 資金移動業者が法第四十五条の三第一項若しくは第四十五条の五第一項の契約を締結している場合又は資金移動業者の委託に基づき法第四十五条の四第一項の契約が締結されている場合には、金融庁長官は、これらの契約に基づく債務の全部の弁済がされた後(これらの契約に係る法第四十六条の命令があった場合には、当該命令に基づき履行保証金が供託された後)に、履行保証金の配当を実施しなければならない。 | | |
| 2 資金移動業者に係る履行保証金のうちに、当該資金移動業者と法第四十四条、第四十五条第一項、第四十五条の三第一項若しくは第四十五条の五第一項の契約を締結している者又は当該資金移動業者の利用者と法第四十五条の四第一項の契約を締結している者が法第四十六条の命令に基づき供託した履行保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該資金移動業者が供託した履行保証金につき配当を実施しなければならない。 | | |
| 様式第1(第1条第1項) | | |
| (日本産業規格A4) | | |
| 年月日 | | |
| 財務(支)局長殿 | | |
| 申請者登録番号財務(支)局長第号 | | |
| (郵便番号一) | | |
| 住所 | | |
| 商号 | | |
| 電話番号() | | |
| 代表者の氏名 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (仮配当表) | | |
| 第七条 令第十九条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る資金移動業を行う資金移動業者(当該資金移動業者が法第四十四条又は第四十五条第一項の契約を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及び当該契約の相手方。次条及び第十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。 | | |
| 2 [同上] | | |
| (配当の実施) | | |
| 第十四条 資金移動業者に係る履行保証金のうちに、当該資金移動業者と法第四十四条又は第四十五条第一項の契約を締結している者が法第四十六条の命令に基づき供託した履行保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該資金移動業者が供託した履行保証金につき配当を実施しなければならない。 | | |
| 様式第1(第1条第1項) | | |
| (日本産業規格A4) | | |
| 年月日 | | |
| 財務(支)局長殿 | | |
| 申請者登録番号財務(支)局長第号 | | |
| (郵便番号一) | | |
| 住所 | | |
| 商号 | | |
| 電話番号() | | |
| 代表者の氏名 | | |