8.為替取引分析業の種別
1法第2条第21項第2号に掲げる行為に係る業務
2法第2条第21項第3号に掲げる行為に係る業務
(記載上の注意)
[9.~11.略]
備考表中の「」の記載は注記である。
第十六条経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令(令和五年内閣府令第六十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(特定重要設備)
第一条経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業については、当該各号に定める業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。
[二~九略]
十資金清算業(資金決済に関する法律第二条第二十三項に規定する資金清算業をいう。以下この号及び次条第十号において同じ。)資金清算業に係る業務
十一[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この府令は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。
○内閣府令第五十二号
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の二第一号並びに第二十九条の三第一項及び第二項の規定に基づき、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年五月二十二日
内閣総理大臣高市早苗
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正)
第一条金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する。
改 正 後
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるも
改 正 前
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められるも
第四条の二令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、預貯金とする。
第四条の二令第一条の二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、普通預金その他のの預金(その預金者がその払戻しをいつで
8.為替取引分析業の種別
1法第2条第18項第2号に掲げる行為に係る業務
2法第2条第18項第3号に掲げる行為に係る業務
(記載上の注意)
[9.~11.同左]
(特定重要設備)
第一条[同上]
[二~九同上]
十資金清算業(資金決済に関する法律第二条第二十項に規定する資金清算業をいう。以下この号及び次条第十号において同じ。)資金清算業に係る業務
十一[同上]