府省令令和8年5月22日
為替取引分析業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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為替取引分析業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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(為替取引分析業者に関する内閣府令の一部改正)
第十五条 為替取引分析業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| | 改 | 正 | 後 |
|---|---|---|---|
| (定義) | | | |
| 第一条 [略] | | | |
| 2 この府令(第八条を除く。)において「為替取引分析業」とは、法第二条第二十一項に規定する為替取引分析業(同項第一号に掲げる行為を業として行うものを除く。)をいう。 | | | |
| 3 この府令(第五条第七号、第十一条、第十二条第七号及び第二十五条第四号を除く。)において「為替取引分析業者」とは、法第二条第二十二項に規定する為替取引分析業者(同条第二十 | | | |
| 一項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)をいう。 | | | |
| 4 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | | | |
| 一 金融機関等 法第二条第二十一項に規定する金融機関等をいう。 | | | |
| 二 為替取引 法第二条第二十一項に規定する為替取引をいう。 | | | |
| [三・四 略] | | | |
| (許可の申請) | | | |
| 第三条 法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。第二十六条において同じ。)は、別紙様式第一号により作成した法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 | | | |
| (許可申請書のその他の添付書類) | | | |
| 第五条 法第六十三条の二十四第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 | | | |
| [一~六 略] | | | |
| 七 為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者(法第二条第二十二項に規定する為替取引分析業者をいう。第十一条、第十二条第七号及び第二十五条第四号において同じ。)に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号、第十一条、第十二条第七号及び第十四条において同じ。)をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る契約の契約書 | | | |
| 八 [略] | | | |
| (為替取引分析関連業務) | | | |
| 第八条 法第六十三条の二十七第一項に規定する主務省令で定める業務は、為替取引分析業者が行う次に掲げる業務とする。 | | | |
| 一 次に掲げる業務その他の為替取引分析業(法第二条第二十一項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)に附帯する業務 | | | |
| [イ~ハ 略] | | | |
| 二 金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が制裁対象者等に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務(法第二条第二十一項第一号又は第二号に掲げる行為に係るものを除く。) | | | |
| | 改 | 正 | 前 |
|---|---|---|---|
| (定義) | | | |
| 第一条 [同上] | | | |
| 2 この府令(第八条を除く。)において「為替取引分析業」とは、法第二条第十八項に規定する為替取引分析業(同項第一号に掲げる行為を業として行うものを除く。)をいう。 | | | |
| 3 この府令(第五条第七号、第十一条、第十二条第七号及び第二十五条第四号を除く。)において「為替取引分析業者」とは、法第十九項に規定する為替取引分析業者(同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)をいう。 | | | |
| 4 [同上] | | | |
| 一 金融機関等 法第二条第十八項に規定する金融機関等をいう。 | | | |
| 二 為替取引 法第二条第十八項に規定する為替取引をいう。 | | | |
| [三・四 同上] | | | |
| (許可の申請) | | | |
| 第三条 法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。第二十六条において同じ。)は、別紙様式第一号により作成した法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 | | | |
| (許可申請書のその他の添付書類) | | | |
| 第五条 [同上] | | | |
| [一~六 同上] | | | |
| 七 為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者(法第二条第十九項に規定する為替取引分析業者をいう。第十一条、第十二条第七号及び第二十五条第四号において同じ。)に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号、第十一条、第十二条第七号及び第十四条において同じ。)をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る契約の契約書 | | | |
| 八 [同上] | | | |
| (為替取引分析関連業務) | | | |
| 第八条 [同上] | | | |
| 一 次に掲げる業務その他の為替取引分析業(法第二条第十八項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)に附帯する業務 | | | |
| [イ~ハ 同上] | | | |
| 二 金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が制裁対象者等に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務(法第二条第十八項第一号又は第二号に掲げる行為に係るものを除く。) | | | |
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