(電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第四十二条 法第六十二条の十六第四項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置
は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げる全ての措置を講ずること。
「イ~ハ 略」
「二~五 略」
「2・3 略」
(情報通信の技術を利用した提供)
第四十六条 [略]
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成する
ことができるものであること。
「二~四 略」
3 [略]
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第六十七条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場
合は、次に掲げる場合とする。
「一・二 略」
三 一の特定電子決済手段等取引契約の締結について、当該電子決済手段等取引業者を所属電
子決済手段等取引業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該利用者に対し
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)
第四十三条第一項に規定する方法により同項に規定する情報の提供を行っている場合
四[略]
2 [略]
3 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認
した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対し
て回答をすることを含む。)をいう。
「一~三 略」
(契約締結前交付書面の記載事項)
第六十九条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項
は、次に掲げる事項とする。
「一~十三 略」
十四 当該電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の有無及び加入し
ている場合にあっては、その名称並びに当該電子決済手段等取引業者が対象事業者(金融商
品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)
となっている同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体(当該特定電子決済
手段等取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の
対象となるものである場合に限り、当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者
となっている場合にあっては、その名称
「十五・十六 略」
(電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第四十二条 [同上]
一 次に掲げる全ての措置を講じること。
「イ~ハ 同上」
「二~五 同上」
「2・3 同上」
(情報通信の技術を利用した提供)
第四十六条 [同上]
2 [同上]
一 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成でき
るものであること。
「二~四 同上」
3 [同上]
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第六十七条 [同上]
「一・二 同上」
「号を加える。」]
三[同上]
2 [同上]
3 第一項第三号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方
法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認
した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対し
て回答をすることを含む。)をいう。
「一~三 同上」
(契約締結前交付書面の記載事項)
第六十九条 [同上]
「一~十三 同上」
十四 当該電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の有無及び加入し
ている場合にあっては、その名称並びに当該電子決済手段等取引業者が対象事業者(金融商
品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)
となっている認定投資者保護団体(当該特定電子決済手段等取引契約が当該認定投資者保護
団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるもの
である場合に限り、当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場
合にあっては、その名称
「十五・十六 同上」