第二十条 次の各号に掲げる為替取引分析業者は、当該各号に定めるときは、法第六十三条の三十三第一項の規定により、金融庁長官及び財務大臣の許可を受けなければならない。
一 為替取引分析業者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)
新たに同項第二号又は第三号に掲げる行為を業として行おうとするとき。
二 為替取引分析業者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)
新たに同号に掲げる行為を業として行おうとするとき。
附則
(準備行為)
第三条 改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(新資金決済法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。)は、この命令の施行前においても、新資金決済法第六十三条の二十四第一項の許可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官及び財務大臣に提出して、当該許可を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
別紙様式第1号(第3条、第22条関係)
金融庁長官殿
財務大臣殿
(日本産業規格A4)
年月日提出
申請者
郵便番号
住所
電話番号 () -
商号又は名称
代表者の氏名
許可申請書
資金決済に関する法律第63条の24第1項の規定により同法第63条の23の許可を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
(記載上の注意)
[1.・2.]
略]
8. 為替取引分析業の種別
1 法第2条第21項第1号に掲げる行為に係る業務
2 法第2条第21項第2号に掲げる行為に係る業務
3 法第2条第21項第3号に掲げる行為に係る業務
(記載上の注意)
[略]
[9.~11. 略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この命令は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。