府省令令和8年5月22日

認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.109
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六号
省庁内閣府

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認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.109|原文を見る

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3. 第5条の2第1項第2号の「残高譲渡型前払式支払手段のうちその発行を受けた者に関 する情報を発行者が管理することとなるもの」に該当する番号通知型前払式支払手段を発 行する場合であっても、第23条の3第1項第2号に掲げる措置を記載する必要があることに留意 すること。 [4.~6. 同左]
[(第5面)~(第7面) 略]
[(第5面)~(第7面) 同左]
備考表中の「」の記載は注記である。
(認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の一部改正)
第十二条 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前
欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(定義)
第一条 この府令において「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「物品等」、「電子決済手段等
取引業」、「暗号資産交換業」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「認定資金決済事業者
協会」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する
法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、物品等、電
子決済手段等取引業、暗号資産交換業、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、認定資金決
済事業者協会、特定信託会社、特定信託為替取引又は銀行等をいう。
2 [略]
(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
第五条 法第九十二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
[一~七 略]
八 法第六十三条の二十二の二の登録を受けないで電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を
行っている者を知ったときは、その者及び当該者が行う電子決済手段・暗号資産サービス仲
介業に関する情報
九 [略]
(認定資金決済事業者協会への情報提供)
第六条 法第九十七条に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
[一~三 略]
四 前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関
する事項
五 前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する統計情報及びその基礎となる情報
六 [略]
備考表中の「」の記載は注記である。
改 正 前
(定義)
第一条 この府令において「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「物品等」、「電子決済手段等
取引業」、「暗号資産交換業」、「認定資金決済事業者協会」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」
又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する
前払式支払手段発行者、資金移動業、物品等、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、認定
資金決済事業者協会、特定信託会社、特定信託為替取引又は銀行等をいう。
2 [同上]
(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
第五条 [同上]
[一~七 同上
「号を加える。」]
八 [同上]
(認定資金決済事業者協会への情報提供)
第六条 [同上]
[一~三 同上]
四 前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に
関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する事項
五 前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に
関する統計情報及びその基礎となる情報
六 [同上]
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認定資金決済事業者協会に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第109頁
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