府省令令和8年5月22日

信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.106
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第七号
省庁内閣府

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信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.106|原文を見る

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三暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結若しくはその勧誘をする に際し、又はその行う当該特定信託契約の締結の業務に関して広告等をするに際し、顧客(金 融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する金融 商品取引業者等をいい、暗号等資産に関する金融商品取引行為(同条に規定する金融商品取 引行為をいう。)を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第 二条第十六項(定義)に規定する暗号資産交換業者又は同条第十七項に規定する外国暗号資 産交換業者をいう。)及び電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者又は同条第十 三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、金融商品取引法第二条に規定する定義 に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二十一条の二(暗号等資産の範囲)に定 めるものに係る同法第二条第十一項(定義)に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限 る。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第五十 二条の十三の二十第四号及び第六号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為 [四・五略] 第五十六条の二 [略] (保険会社の子会社の範囲等) 2 法第百六条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一~三十四の二の三[略] 三十四の二の四 資金決済に関する法律第二条第十八項(定義)に規定する電子決済手段・暗 号資産サービス仲介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。) [三十四の三~四十七略] [3~6略] 備考表中の「」の記載は注記である。 (信託業法施行規則の一部改正) 第八条信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 第三十八条法第二十七条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 [一~九略] 十 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った 場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合 イ毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額 及び当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座 〔第四十一条第七項第十号イにおいて「特定信託ロ口座」という。)の残高(複数の種類の 特定信託ロ口座がある場合にあっては、種類ごとの残高を含む。)を公表していること。 ロ当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部を資金決済に関する法 律第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、毎年三月、六月、九月及び 十二月の末日における当該債券の種類並びに種類ごとの額面金額の総額及び時価の総額を 公表していること。 ハ・ニ[略] 改 正 前 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 第三十八条 [同上] [一~九同上] 十 [同上] イ毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額 及び当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座 〔第四十一条第七項第十号イにおいて「特定信託ロ口座」という。)の残高を公表している こと。 「号の細分を加える。」 ロ・八 [同上]
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信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第106頁
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