一の三 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(6)において同じ)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(6)において同じ)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(7)において同じ)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(7)において同じ)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(7)において同じ)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(7)において同じ)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く)の代理又は媒介
「一の四・一の五[略]
一の六資金決済に関する法律第二条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。)
「一の七・一の八[略]
「二~三十九[略]
「4~10[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正)
第四条金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
第二十条法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
「一~十[略]
十一その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座(以下「特定信託口座」という。)の残高(複数の種類の特定信託口座がある場合にあっては、種類ごとの残高を含む)を公表していること。
ロ当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部を資金決済に関する法律第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該債券の種類並びに種類ごとの額面金額の総額及び時価の総額を公表していること。
ハ・ニ[略]
一の三 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(6)において同じ)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(6)において同じ)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(7)において同じ)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(7)において同じ)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(7)において同じ)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号二(7)において同じ)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く)の代理又は媒介
「一の四・一の五同上]
「一の六・一の七[同上]
「二~三十九同上]
「4~10同上]
改 正 前
(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
第二十条[同上]
「一~十同上]
十一[同上]
イ毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座(以下「特定信託口座」という。)の残高を公表していること。
「号の細分を加える。」
ロ・ハ[同上]