府省令令和8年5月22日

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(抜粋)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(抜粋)

令和8年5月22日|p.23-24|原文を見る

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十二 利用者から暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介の申込みを受け、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が当該申込みに係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該申込みに係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換をする行為 第三章 監督 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存) 第五十八条 法第六十三条の二十二の十六に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 一 電子決済手段仲介行為を行う場合にあっては、当該電子決済手段仲介行為に係る記録 二 暗号資産仲介行為を行う場合にあっては、当該暗号資産仲介行為に係る記録 2 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、帳簿の閉鎖の日から、少なくとも十年間、前項各号に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。 3 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。 (仲介行為に係る記録の記載事項) 第五十九条 前条第一項第一号に規定する電子決済手段仲介行為に係る記録には、電子決済手段仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介を行った年月日 二 利用者の氏名又は名称 三 媒介の内容 四 電子決済手段の名称 五 電子決済手段の数量 六 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの) 七 媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 2 前条第一項第二号に規定する暗号資産仲介行為に係る記録には、暗号資産仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介を行った年月日 二 利用者の氏名又は名称 三 媒介の内容 四 暗号資産の名称 五 暗号資産の数量 六 約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの) 七 媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 3 前条第一項各号に掲げる帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 一 原則として利用者から媒介の申込みを受けたときに作成すること。 二 所属電子決済手段等取引業者等が二以上ある場合は、所属電子決済手段等取引業者等ごとに作成すること。 三 日付順に記載して保存すること。 四 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。 五 取引の内容に係る部分については、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が知り得た事項について記載すること。 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書) 第六十条 法第六十三条の二十二の十七の報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の末日から三月以内(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。 (公告の方法) 第六十一条 法第六十三条の二十二の二十第二項及び第六十三条の二十二の二十二の規定による公告は、官報によるものとする。 第四章 雑則 (廃止の届出等) 第六十二条 法第六十三条の二十二の二十三第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十六号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 商号、名称又は氏名 二 登録年月日及び登録番号 三 届出事由 四 届出事由の発生予定年月日 五 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の廃止をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その理由 六 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。次項において同じ。)をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、当該業務の譲渡又は承継の方法及びその譲渡先又は承継先 3 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、第一項の届出書には、当該業務の譲渡又は承継に係る契約の内容及び当該業務の譲渡又は承継の方法を記載した書面を添付しなければならない。 4 法第六十三条の二十二の二十三第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 5 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 商号、名称又は氏名(法第六十三条の二十二の二十三第二項第一号又は第三号に該当することとなった場合にあっては、同項の規定による届出をしようとする者の氏名を含む。) 二 登録年月日及び登録番号 三 届出事由 四 法第六十三条の二十二の二十三第二項各号のいずれかに該当することとなった年月日
五 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の廃止をしたときは、その理由 六 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手 段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたときは、当該業務の譲渡又は承継の方法及び その譲渡先又は承継先 6 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲 渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたときは、 第四項の届出書には、当該業務の譲渡又は承継に係る契約の内容及び当該業務の譲渡又は承継の方 法を記載した書面を添付しなければならない。 (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合) 第六十三条 法第六十三条の二十二の二十四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手 段・暗号資産サービス仲介業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段・ 暗号資産サービス仲介業の全部を他の電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手 段・暗号資産サービス仲介業者に承継させた場合とする。 (法令違反行為等の届出) 第六十四条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、役員又は従業者に電子決済手段・暗号資 産サービス仲介業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正か つ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以 内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十八号による届出書を財務局長等に提出するものとす る。 一 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称 二 当該行為を行った役員又は従業者の氏名又は名称及び役職名 三 当該行為の概要 (経由官庁) 第六十五条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けよ うとする者を含む。)は、法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規 定する書類(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該電 子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在 地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を 有しない場合にあっては関東財務局長)を経由してこれを提出しなければならない。 2 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合に おいて、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務 事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項において「財務事務所長等」という。) があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。 (標準処理期間) 第六十六条 金融庁長官又は財務局長等は、法第六十三条の二十二の二の登録又は法第六十三条の二 十二の六第一項の変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対す る処分をするよう努めるものとする。 2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
財務(支)局長殿
別紙様式第1号(第4条関係)
資金決済に関する法律第63条の22の3第1項の規定により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業 者の登録を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。 (記載上の注意) 1.外国法人においては、「住所又は所在地」に国内における主たる営業所又は事務所の所在地(国内に営業 所又は事務所を有しない場合にあっては、国内における代表者の住所)を記載するとともに、主たる営業所 又は事務所の所在地を括弧書で併せて記載すること。また、「代表者の氏名」には、代表者及び国内におけ る代表者の氏名又は名称を記載すること。 2.外国に住所を有する個人においては、「住所又は所在地」に国内における主たる営業所又は事務所の所在 地(国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては、国内における代理人の住所又は所在地)を記載し、 「氏名」には、氏名及び国内における代理人の商号、名称又は氏名を記載すること。 3.氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名」に括弧書で併せて記載することができる。
登 録 申 請 書
申請者
(法人にあっては、代表者の氏名)
氏名
商号又は名称
電話番号( )
住所又は所在地
(郵便番号 - )
年 月 日
(第1面)
(日本産業規格A4)
p.23 / 2
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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(抜粋) - 第23頁
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