府省令令和8年5月22日

電子決済手段等取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(暗号資産仲介行為に係る規定)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第113号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電子決済手段等取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(暗号資産仲介行為に係る規定)

令和8年5月22日|p.22|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう)を示すものとして使用する呼称 四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 五 信用格付の前提、意義及び限界 (禁止行為) 第五十三条 準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 特定電子決済手段等取引契約の締結の媒介又は勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事実につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 二 特定電子決済手段等取引契約につき、利用者若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約せしめ、又はこれを提供させる行為を含む。) 三 特定電子決済手段等取引契約の締結又は解約に関し、利用者(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 (暗号資産仲介行為に係る業務の広告の表示方法) 第五十四条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う暗号資産仲介行為に係る業務に関して広告をするときは、法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。この場合において、同条第三号及び次条各号に掲げる事項の文字又は数字は、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 (利用者の判断に影響を及ぼす事項) 第五十五条 法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 二 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 (誤認させるような表示をしてはならない事項) 第五十六条 法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 暗号資産の保有又は移転の仕組みに関する事項 二 暗号資産の取引数量若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項 三 所属暗号資産交換業者の資力又は信用に関する事項 四 所属暗号資産交換業者の暗号資産交換業の実績に関する事項 五 暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項 六 暗号資産の発行者、暗号資産に表示される権利に係る債務者又は暗号資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項 七 暗号資産交換業の利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法に関する事項 (禁止行為) 第五十七条 法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第四号に規定する暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護に欠け、又は暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 暗号資産交換契約の締結の媒介若しくは勧誘をするに際し、又はその行う暗号資産仲介行為に係る業務に関して広告をするに際し、利用者(暗号資産交換業者等を除く。次号から第七号までにおいて同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、暗号資産の性質又は前条各号に掲げる事項に関する表示をする行為 二 利用者に対し、法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、同条第三号及び第五十五条各号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為 三 暗号資産交換契約(所属暗号資産交換業者が暗号資産の交換等を行うことを内容とする契約に限る。以下この号、次号及び第六号において同じ。)の締結の勧誘をしていない利用者に対し、訪問し、又は電話をかけて、暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為(所属暗号資産交換業者が継続的取引関係にある利用者(勧誘の日前一年間に二以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行った者に限る。)に対して暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為を除く。) 四 暗号資産仲介行為につき、当該暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約の締結の勧誘に先立って、利用者に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為(所属暗号資産交換業者が継続的取引関係にある利用者(勧誘の日前一年間に二以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行った者に限る。)に対して暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為を除く。) 五 暗号資産仲介行為につき、利用者が当該暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約を締結しない旨の意思(当該暗号資産交換契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為 六 暗号資産仲介行為につき、利用者の知識、経験、財産の状況及び当該暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘をする行為 七 利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのある表示をする行為 八 利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の媒介の申込みを受ける行為 九 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号資産の売買若しくは他の暗号資産との交換又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為 十 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介の申込みを受ける行為 十一 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
読み込み中...
電子決済手段等取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(暗号資産仲介行為に係る規定) - 第22頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令