府省令令和8年5月22日
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(抜粋)
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(抜粋)
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(情報通信の技術を利用した提供)
第四十五条 前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により自己の管理する電子計算機に備え置かれるファイルをいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法
ロ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法(以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(使用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくは同号の方法による提供の場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを用意した利用者等又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十六条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十七条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
二 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称
三 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
四 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名
五 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡手続に関する事項
六 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡に制限がある場合にあつては、その旨及び当該制限の内容
七 取引の最低単位その他の当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の取引の条件
八 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法
九 当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。)
十 利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十一 当該特定電子決済手段等取引契約に関する租税の概要
十二 当該特定電子決済手段等取引契約の終了の事由がある場合にあつては、その内容
十三 利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に連絡する方法
十四 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の名称並びに当該所属電子決済手段等取引業者が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている場合における当該認定投資者保護団体(同項に規定する認定投資者保護団体をいう。)の対象となる取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合にあつては、その名称
十五 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ指定紛争解決機関が存在する場合 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電
子決済手段等取引業者が法第六十二条の十六第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結す
る措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ指定紛争解決機関が存在しない場合 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属
電子決済手段等取引業者の法第六十二条の十六第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解
決措置の内容
十六 その他特定電子決済手段等取引契約の締結に関し参考となると認められる事項
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第四十八条 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第
十号に掲げる事項とする。
2 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲
げる場合とする。
一 利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみ
で当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場
合
二 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利
用者の意思の表明があった場合
(契約締結時の情報の提供)
第四十九条 特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の
四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による
当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
イ 特定電子決済手段等取引契約が成立したとき、当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用
金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面
ロ 既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電
子決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決
済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきもの
があるとき 当該変更すべき事項を記載した書面
二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第四十五条第一項に規定する方法をいう。)による
提供
第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行お
うとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。
(契約締結時に交付する書面の記載事項)
第五十条 特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
二 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の営業所又は事
務所の名称
三 当該特定電子決済手段等取引契約の概要
四 当該特定電子決済手段等取引契約が電子決済手段の交換等を行うことを内容とする契約である
場合にあっては、次に掲げる事項
イ 自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別
ロ 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
ハ 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称
二 約定数量
ホ 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決
済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
ヘ 利用者が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
ト 取引の種類
五 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法
六 当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。)
七 当該特定電子決済手段等取引契約の成立の年月日
八 当該特定電子決済手段等取引契約に係る手数料等に関する事項
九 利用者の氏名又は名称
十 利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に連絡
する方法
十一 前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第五十一条 特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の
四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子
決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手
段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがない
とき。
二 一の特定電子決済手段等取引契約の締結について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介
業者の所属電子決済手段等取引業者が当該利用者に対し電子決済手段等取引業者に関する内閣府
令第六十九条の三第一項に規定する方法により同項に規定する情報の提供を行っているとき。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第五十二条 準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる
事項とする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において
同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員、法
人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏
名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣
府令第五十二号)第百十八条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)
の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定め
る事項は、次に掲げる事項とする。
一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その
関係法人(同令第百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人と
して指定した信用格付業者(金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。
第四号において同じ。)の商号又は名称及び登録番号
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