府省令令和8年5月22日

電子決済手段等取引業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(抜粋)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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電子決済手段等取引業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(抜粋)

令和8年5月22日|p.18|原文を見る

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(広告類似行為) 第三十七条 法第六十三条の二十二の十五第一項において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定電子決済手段等取引契約(法第六十二条の十七の七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。) イ 特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称 ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称 ハ 令第二十条の七第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。) 二 第四十三条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨 (特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容についての広告等の表示方法) 第三十八条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第四十一条第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。 2 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について広告等をするときは、令第二十条の七第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 3 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第四十一条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により放送をするときは、前項の規定にかかわらず、令第二十条の七第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。 (利用者が支払うべき対価に関する事項) 第三十九条 令第二十条の七第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他のいかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引について利用者が預託すべき保証金の額を除く。以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 (利用者の判断に影響を及ぼす重要な事項) 第四十条 令第二十条の七第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定電子決済手段等取引契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実 二 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の名称 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 第四十一条 令第二十条の七第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法 二 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して利用者に閲覧させる方法 三 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるものの並びにこれらに類するもの 2 令第二十条の七第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十七条第三号ニに掲げる事項とする。 (誇大広告をしてはならない事項) 第四十二条 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定電子決済手段等取引契約の解除に関する事項 二 特定電子決済手段等取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三 特定電子決済手段等取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四 特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 五 所属電子決済手段等取引業者の資力又は信用に関する事項 六 所属電子決済手段等取引業者の電子決済手段等取引業の実績に関する事項 (契約締結前の情報の提供) 第四十三条 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法。)により行うものとする。 一 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条ロ 既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
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電子決済手段等取引業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(抜粋) - 第18頁
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