(週間天気予報の種類及び担当気象官署)
第六条 週間天気予報は、全般週間天気予報及び府県週間天気予報の二種とする。
2 全般週間天気予報は気象庁本庁が、府県週間天気予報は府県予報区を担当する気象官署が行う。
第七条 (略)
2 府県週間天気予報は、毎日二回行う。
3 (略)
(季節予報の回数)
第九条 (略)
2 (略)
(削る)
(気象注意報、気象警報及び気象特別警報の種類)
第十一条 (略)
2 (略)
3 大雨危険警報は、大雨警報の一種として、大雨によって重大な災害が起こるおそれが大きい危険な状況である場合に行う。
4 (略)
(土砂崩れ警報、高潮警報及び洪水警報の種類)
第十一条の二 土砂崩れ危険警報は、土砂崩れ警報の一種として、大雨、大雪等による土砂崩れによって重大な災害が起こるおそれが大きい危険な状況である場合に行う。
2 高潮危険警報は、高潮警報の一種として、台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こるおそれが大きい危険な状況である場合に行う。
3 洪水危険警報は、洪水警報の一種として、洪水によって重大な災害が起こるおそれが大きい危険な状況である場合に行う。
(気象注意報等の名称)
第十一条の三 大雨注意報はレベル2大雨注意報の名称を、大雨警報(大雨危険警報を除く。)はレベル3大雨警報の名称を、大雨危険警報はレベル4大雨危険警報の名称を、大雨特別警報はレベル5大雨特別警報の名称を、それぞれ用いて行う。
2 洪水注意報(府県予報区を対象とするものに限る。)はレベル2大雨注意報の名称を、洪水警報(洪水危険警報を除き、府県予報区を対象とするものに限る。)はレベル3大雨警報の名称を、洪水危険警報(府県予報区を対象とするものに限る。)はレベル4大雨危険警報の名称を、洪水特別警報(府県予報区を対象とするものに限る。)はレベル5大雨特別警報の名称を、それぞれ用いて行う。
3 浸水注意報はレベル2大雨注意報の名称を、浸水警報はレベル3大雨警報、レベル4大雨危険警報又はレベル5大雨特別警報の名称を、それぞれ用いて行う。
(新設)
(週間天気予報の種類及び担当気象官署)
第六条 週間天気予報の種類及び担当気象官署
週間天気予報は、全般週間天気予報、地方週間天気予報及び府県週間天気予報の三種とする。
2 全般週間天気予報は気象庁本庁が、地方週間天気予報は地方予報区を担当する気象官署が、府県週間天気予報は府県予報区を担当する気象官署が行なう。
(週間天気予報の回数)
第七条 (略)
2 地方週間天気予報及び府県週間天気予報は、それぞれ毎日二回行う。
3 (略)
(季節予報の回数)
第九条 (略)
2 (略)
3 前二項の全般季節予報及び地方季節予報以外の全般季節予報及び地方季節予報は、随時に行う。
(気象注意報、気象警報及び気象特別警報の種類)
第十一条 (略)
2 (略)
(新設)
3 (略)
(新設)