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資金決済に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
府省令
令和8年5月22日
資金決済に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.145
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発行機関
内閣府
令番号
省令第113号
省庁
内閣府
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資金決済に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和8年5月22日
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p.145
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九の二 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。)を含む。)をいう。)
[号を加える。]
第二条 法第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号及び第九十七条第三項第七号の主務大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。
第二条 [同上]
[十九略]
[~十九同上]
[~三略]
[~三同上]
三の二前条第九号の二に掲げる者の電子決済手段関連業務(資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第十項に規定する電子決済手段の管理に係る業務を除く。)をいう。)の媒介
[号を加える。]
[四・五略]
[四・五同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
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