府省令令和8年5月22日

為替取引分析業者に関する内閣府令・財務省令(委託措置等)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.125
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抽出された基本情報
令番号号外第113号
省庁金融庁、財務省

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為替取引分析業者に関する内閣府令・財務省令(委託措置等)

令和8年5月22日|p.125|原文を見る

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(許可の申請)
第三条 法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。第二十六条において同じ)は、別紙様式第一号により作成した法第六十三条の二十四第一項の許可申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 (許可申請書のその他の添付書類)
第五条 [同上] 「一~六同上」
七為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者(法第二条第十九項に規定する為替取引分析業者をいう。第十一条、第十二条第七号、第二十条、第二十二条及び第二十五条第四号において同じ)に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号、第十一条、第十二条第七号及び第十四条において同じ)をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る契約の契約書 八[同上]
(為替取引分析関連業務) 第八条 [同上]
一次に掲げる業務その他の為替取引分析業(法第二条第十八項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ)に附帯する業務 「イ~ハ同上」
二金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、当該為替取引が制裁対象者等に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務(法第二条第十八項第一号又は第二号に掲げる行為に係るものを除く。) 「三~五同上」
六金融機関等以外の者(前号に規定する者を除く。)の委託を受けて、当該金融機関等以外の者の行う業務に係る取引に関し、法第二条第十八項第一号若しくは第二号に掲げる行為に係る業務に相当するもの又は第二号に掲げる業務に相当するものを行う業務 (委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置)
第十一条 為替取引分析業者(法第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、これらの委託に係る業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 「一~五同上」
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為替取引分析業者に関する内閣府令・財務省令(委託措置等) - 第125頁
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