府省令令和8年5月22日

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(抜粋)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(抜粋)

令和8年5月22日|p.15-16|原文を見る

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四 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 法 当該業務に係る取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法 六 その他当該業務の内容に関し参考となると認められる事項 一の電子決済手段の交換等について、その電子決済手段を発行する者又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が利用者に対し前項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。 (その他利用者保護を図るための措置等) 第二十六条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務に関し、電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 二 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、捜査機関等から当該電子決済手段仲介行為に係る業務が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該電子決済手段仲介行為に係る業務の停止等を行う措置 三 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者を所属電子決済手段等取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置 四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して電子決済手段仲介行為に係る業務に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置 五 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置 六 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務に関し、電子決済手段の借入れを行う場合には、次に掲げる措置 イ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者による電子決済手段の借入れは法第二条第十項に規定する電子決済手段の管理に該当せず、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が借り入れた電子決済手段は法第六十二条の十四第一項の規定により当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の電子決済手段と分別して管理されるものでないことはないと、当該借入れの相手方が明瞭かつ正確に認識することができるよう表示する措置 ロ 電子決済手段の借入れにより電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の負担する債務が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(電子決済手段の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた電子決済手段の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置 2 前項の規定によるもののほか、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が次に掲げる行為をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。 一 利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する暗号等資産(同法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号から第三号までにおいて同じ。)である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の媒介の申込みを受ける行為 二 暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下この号及び次号並びに第五十七条第九号及び第十号において同じ。)の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買若しくは他の暗号等資産である電子決済手段との交換又はこれらの申込み若しくは委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。同条第九号において同じ。)をする行為 三 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換の媒介の申込みを受ける行為 四 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。) 五 利用者から電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介の申込みを受け、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が当該申込みに係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該申込みに係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換をする行為 (社内規則等) 第二十七条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 (電子決済手段信用取引に関する特則) 第二十八条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に信用を供与して電子決済手段仲介行為を行ってはならない。 (暗号資産の性質に関する説明) 第二十九条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条及び次条において同じ。)との間で暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行わなければならない。
2 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。 一 暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。 二 暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 三 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 四 取り扱う暗号資産の概要及び特性(当該暗号資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。) 五 その他暗号資産の性質に関し参考となると認められる事項 3 一の暗号資産の交換等について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。 (利用者に対する情報の提供) 第三十条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 当該業務に係る取引の内容 二 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、所属暗号資産交換業者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 三 前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該業務に係る取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 四 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 五 当該業務に係る取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法 六 その他当該業務の内容に関し参考となると認められる事項 2 一の暗号資産の交換等について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が利用者に対し前項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。 (その他利用者保護を図るための措置等) 第三十一条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う暗号資産仲介行為に係る業務に関し、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 二 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、捜査機関等から当該暗号資産仲介行為に係る業務が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該暗号資産仲介行為に係る業務の停止等を行う措置
三 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と暗号資産仲介行為に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者を所属電子決済手段等取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置 四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して暗号資産仲介行為に係る業務に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置 五 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置 六 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務に関し、暗号資産の借入れを行う場合には、次に掲げる措置 イ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者による暗号資産の借入れは法第二条第十五項に規定する暗号資産の管理に該当せず、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が借り入れた暗号資産は法第六十三条の十一第二項の規定により当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の暗号資産と分別して管理されるものではないこと及び当該借入れの相手方は法第六十三条の十九の二第一項の権利を有するものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識することができる内容により表示する措置 ロ 暗号資産の借入れにより電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の負担する債務が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠け、又は暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(暗号資産の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた暗号資産の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置 (社内規則等) 第三十二条 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う暗号資産仲介行為に係る業務の内容及び方法に応じ、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者) 第三十三条 令第二十条の六第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第一条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社 二 資金移動業者
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(抜粋) - 第15頁
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