[三~五略]
六 金融機関等以外の者(前号に規定する者を除く。)の委託を受けて、当該金融機関等以外の者の行う業務に係る取引に関し、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる行為に係る業務に相当するもの又は第二号に掲げる業務に相当するものを行う業務
(委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置)
第十一条 為替取引分析業者(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、これらの委託に係る業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
[一~五略]
(業務の種別の変更の許可)
第二十条 為替取引分析業者は、新たに法第二条第二十一項第二号又は第三号に掲げる行為を業として行おうとするときは、法第六十三条の三十三第一項の規定により、金融庁長官の許可を受けなければならない。
附則
(準備行為)
第三条 改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二十三の許可を受けようとする者(新資金決済法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。)は、この府令の施行前においても、新資金決済法第六十三条の二十四第一項の許可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、当該許可を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
別紙様式第1号(第3条、第22条関係)
金融庁長官殿
許可申請書
年 月 日提出
(日本産業規格A4)
郵便番号( - )
住所
電話番号( ) —
商号又は名称
申請者
代表者の氏名
資金決済に関する法律第63条の24第1項の規定により同法第63条の23の許可を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
(記載上の注意) [略]
[1.~7.略]