府省令令和8年5月22日

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.118
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第113号
省庁内閣府

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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和8年5月22日|p.118|原文を見る

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備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した部分を除く全体に付した傍線は注記である。
二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
第八十一条の二
令第十九条の十二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む)から外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百
(資産の国内保有)
する。
取引契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合と
金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定電子決済手段等
第七十四条
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用
(行為規制の適用除外の例外)
[三~五略]
(行爲規制の適用除外の例外)(同令第二号において同じ)の商号又は名称及び登録番号
業者をいう。第四号において同じ)の商号又は名称及び登録番号
係法人として指定した信用格付業者(金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付
一[略]
二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関
る事項とする。
いては、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げ
三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ)の付与した信用格付につ
第七十二条[略]
2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
法により同項に規定する情報の提供を行っている場合
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第四十九条第一項に規定する方
子決済手段等取引業者とする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該利用者に対し
二一の特定電子決済手段等取引契約の締結について、当該電子決済手段等取引業者を所属電
きものがないとき。
子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべ
電子決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電
一の既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定
条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七十一条
特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
「条を加える。」
取引契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。
金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定電子決済手段等
第七十四条
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用
(行為規制の適用除外の例外)
[三~五同上]
係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
一[同上]
二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関
第七十二条[同上]
2[同上]
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合にお
条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定電子決済手段等取
第七十一条
特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第118頁
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